原状回復の基礎知識~原状回復義務編~
2017/06/04
生活拠点としての住居であっても、会社のオフィスや店舗として使用している場合であっても、賃貸契約の物件を利用することで、会社などの移転の検討が必要になった場合でも、賃貸契約であれば賃貸契約を終了して身軽に条件に合う次の場所を探して移転する事が出来ます。
建物の賃貸契約が終了し、賃借人がその建物を退居する際には、賃借物を原状回復して退去する義務を背負っています。
現状に回復するとは即ち、賃借人が設置したものを取り除く収去義務の事を示します。
建物賃貸契約が終了して賃借人が退去する際には、未払い賃料やその他賃借人が負担すべきとみなされる費用は敷金から清算されますし、敷金では足りなかった場合は新たにその費用が請求されます。
この費用の中には原状回復費用が含まれる場合もあり、退去時のトラブルにも繋がる場合も少なくありません。
原状回復費用などのトラブルが多い為に国土交通省は平成23年に原状回復ガイドラインの一層の具体化を進め、手順を明確化させた原状回復ガイドラインの改定を行いました。
建物賃貸契約では一般的に、賃借人が契約を終了する時には物件を現状に回復して明け渡す義務が記載されています。
賃貸人がこの条項に基づいて原状回復費として敷金から清算を行おうとする時に、対象となる範囲や金額に関して賃借人が異を唱えるトラブルがほとんどです。
原状に回復する事を前提に考えれば、建物の劣化や通常使用に基づく消耗は賃借人の原状回復義務には当たらず、賃借物の環境を新しくする必要はないと考えられます。
しかしながら、賃借人は、賃借物を善良な管理者としての注意を払って使用する義務を負っています。
その為に社会通的に要求される通常の範囲での注意を払って使用する必要があります。
賃借人が故意、あるいは不注意で通常の範囲を超える損傷が発生した場合には注意義務を怠ったことが原因と判断されて賃借人が原状回復義務を負うことになるのです。
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