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国交省のガイドラインの存在性

国交省のガイドラインの存在性

2017/07/04

原状回復のことに関しては、行政による規制がないというのが現実です。

国交省のガイドラインの存在性は否定はしませんが、ガイドラインはあくまで指針であって強制力がないということがあるからです。

いわば、こうした方が望ましいというものであって、そうしなければならないというものではないということになるからです。

強制力がないということは、契約内容は結局個別に判断し決定することになります。

つまり、契約時に個別に明確にしておくべきことは明確にしておく必要があるということで、曖昧なものは全て個別の判断にゆだねられるということになります。

ということは、信用できる業者かそうでないのかによって、多きく判断は異なってくるということになります。

難しいのは、この判断は誰にも答えが出せるものではないので、結局はモラルに関わってくることになるわけです。

ですが、契約時に明確にしていることに関しては、強制力をもつ契約ですから、これでやるべきこととそうでないことは明確になるということになります。

最近は契約時に曖昧にしていることで、いろいろなトラブルに発展するケースも多くあります。

そのため、契約時にしっかりと契約内容を明確にすることはとても大切なことになっています。行政のガイドラインがあてにならない以上、自分たちのみは自分たちで守るという考え方が必要です。

契約時に明確に記載してある事項に関しては、トラブルになるケースはあまりありません。

モラル的に明らかにおかしいことが記載されていなければ、将来のトラブルを回避するためにも、出来るだけ契約書は詳細なことについてまで記載しておくのがいいでしょう。

それが信用にも繋がります。

今は自分たちの責任範囲をしっかりと明記しているところが信頼されやすい時代ともなっている契約社会だと考えるのがいいでしょう。

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