原状回復トラブルを防ぐ!「国が定める原状回復ガイドライン」
2018/04/29
オフィス・店舗退去時の原状回復は、しばしば借主貸主間トラブルの原因となります。
実は、原状回復を未然に防ぐために国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しています。
今回は、このガイドラインについて説明していきます。
■国の定めるガイドライン
国土交通省は、民間賃貸契約時の借主・貸主間トラブル防止のために「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を定めています。
■原状回復の定義
原状回復の定義は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」となっています。
■原状回復の対象
原状回復の対象は「借主の使い方で発生したりしなかったりする損傷や消耗」及び「通常の使用で発生するが、借主が拡大させた損傷や消耗」とされています。
■注意点
このガイドラインは、実は賃貸住宅を想定したもので、「オフィス・店舗・工場」を想定していません。
また、このガイドラインは、「指針」であり「法律」ではありません。
ですが、敷金返還などの裁判でこのガイドラインを参考にした弁明が行われることも多々ありますし、オフィス契約などの借主・貸主間の原状回復についての合意形成に役立つツールとしても使えます。
■まとめ
・原状回復の対象を定義している国土交通省策定ガイドラインは、原状回復に関する借主・貸主間合意形成に役に立つ。
・このガイドラインは法律のように絶対的なものではない。
・あくまで「賃貸住宅契約」を想定している。
・「オフィス・店舗・工場」の原状回復の参考にもなる。
以上が国土交通省の定める原状回復についてのガイドラインのご紹介でした。
株式会社モドリーノは、「内装解体工事・スケルトン仕上げ・廃棄物処理」など原状回復業務を年間300件以上行っています。
また、飲食店・その他店舗・オフィス・マンション・工場など幅広く対応します。
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