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事務所やオフィスの原状回復はどこまでするもの?

事務所やオフィスの原状回復はどこまでするもの?

2018/07/22

事務所やオフィスとしての目的で借り上げていた賃貸不動産物件を退出するにあたっては、民法およびそれまでの賃貸借契約の規定にもとづき、入居者に原状回復の義務が課せられているのが普通です。

この原状回復というのは、平たくいえば借りる前の元の状態に室内を戻しておくことですが、入居者と建物のオーナーそれぞれの見解の違いから、その金額や範囲をめぐって大きなトラブルになってしまうことも少なくはありません。
特に敷金や保証金として入居時にいくらかの金額を支払っている場合には、退去時に返還される金額にも影響が及ぶことから、その内容は明確にしておくことが必要です。

 

ここで注意しておきたいのが、住居として物件を借りる場合と、事務所やオフィスとして借りる場合の違いについてです。
一般的な賃貸アパートやマンションであれば、居住目的では経年劣化や生活にともないかならず発生する通常の損耗については、入居者の負担にはならず、オーナーの側の負担とされています。

つまりは壁のクロスの日焼けや黒ずみ、家具を置いた場所のカーペットのへこみなどについては原状回復の範囲には含まれず、意図的に室内の設備を壊してしまったり、想定外の過度な使い方をして汚したりした部分についてだけ、修理費などが敷金から差し引かれると考えればよいといえます。
そして基本的には家賃設定上もそのことは織り込み済みです。

 

ところが事務所やオフィスとなると話は別で、基本的には100パーセント入居者側の負担と考えたほうがよいといえます。
住居と違って、業種や設備をはじめ、スタッフの人数などによっても損耗の度合いが大きく異なるため、誰もが同じ使い方をする住居とは明らかに違い、最初から家賃設定に反映させておくのが難しいという事情があるためです。

入居者の希望に合わせて配線やパーティション設置などの内装を自由にすることを認め、家賃は居住用よりも相対的に安く設定する代わりに、100パーセントの原状回復、つまりは壁や床、配線などを含めたいっさいを元通りにする必要があると考えるのが妥当といえます。

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