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原状回復が必要なのはどのようなとき?事例と主にご紹介

原状回復が必要なのはどのようなとき?事例と主にご紹介

2018/09/20

どういう状態であれば修理・修繕する必要があるのか。
この判断で悩む方は多いのではないでしょうか?
今回は、いくつかの事例とともにどういう時に原状回復が必要かをお伝えします。

 

国土交通省では原状回復についてのガイドラインを公表しています。
そのガイドラインでは、「住んでいる人の通常の使用を超えるような使用によって起きた傷みや破損を復旧すること」を原状回復の定義としています。
通常の使用というのがポイントです。

しかし、どこまでが通常の使用なのかと疑問に思う人もいるでしょう。
いくつか事例を挙げて、借主と貸主のどちらが修繕費用を負担する必要があるのかをみていきましょう。

 

□フローリングの汚れ・傷
日常生活には家具が必要です。
家具を置くことによって自然と床に跡がついたり、へこんだりしてもそれらは日常生活で発生するものであるため、貸主の負担になります。
引越しの作業や椅子のキャスターによってできた傷は、気をつけていれば防げた傷であるため、借主の負担になります。
コーヒーやジュースをこぼしたことによる汚れやカビも同様に借主の負担になります。

 

□タバコのヤニ
タバコのヤニは清掃によってきれいになるかどうかで違います。
清掃でも除去できないほど汚れている場合は、借主の負担になります。
清掃で除去できる程度なら貸主の負担となります。

 

□壁の傷
壁に画鋲やピンを刺したり、釘やネジを刺したりした場合は傷がつきます。
これらの傷は、下地ボードの張り替えが必要かどうかがポイントです。
画鋲やピンでできた穴は大抵小さく、貸主の負担となることが一般的です。
しかし、釘穴やネジ穴に関しては下地ボードを張り替えなければならないので借主の負担になります。

 

今回は、原状回復が必要な場合について事例を挙げてご説明しました。
同じような傷であっても原因の違いでどちらが修繕費用を負担しなければならないかが変わります。
明らかに故意や過失とわかる場合は原状回復に努めて、よくわからない場合は貸主と相談してみましょう。

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