原状回復はどこまで必要?その基準について解説
2018/09/24
「原状回復ってどこまで行えばいいの?」
このような疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。
今回は、原状回復がどこまで必要なのか、その基準をお伝えします。
□原状回復とは?
家を借りている人がどこまで原状回復しなければいけないかは国土交通省が作成したガイドラインに示されています。
原状回復は本来、家を借りた当時の状態のようにすることです。
しかし、それだと時間が経つにつれて発生する汚れや傷も修繕する必要が出てくるため、修繕にかかる費用が高くなってしまいます。
また、そのことが借主と貸主の間のトラブルの原因にもなります。
そのため、ガイドラインでは「原状回復では借りた時の状態に戻す必要はない」としています。
借主は、建物や素材の経年変化や普通に使っていて起こる損傷以外を修繕する必要があります。
□損傷の分類
どういった使用法が通常の使用なのかという定義は人によって異なります。
ガイドラインでは建物の損傷を次の4つに場合分けしています。
・A:普通に生活していて発生が避けられない経年変化や通常の損傷
・B:通常の使用法で発生する損傷であると、確信しては言えないもの
・A(+ B):基本はAで、故意や過失などの手入れの悪さが原因の損傷
・A(+ G):基本はAで、グレードアップのような建物の価値を増大させるプラスの要素
ガイドラインではこれらのうち、BとA(+ B)の場合に原状回復しなければならないと定めています。
例えば、「冷蔵庫付近に湿気がたまってカビが生えてしまった」や「風呂やトイレの掃除を怠って汚れたままである」などがあります。
また、損傷には経年変化を含んでいるため、故意や過失による原状回復の費用は経過年数を見て判断されます。
今回は原状回復の基準についてご説明しました。
基準を知っておくことで防げるトラブルがたくさんあります。
上記の内容を参考にするだけでなく、自分でもガイドラインを見たり、業者に尋ねたりして、何を原状回復する必要があるのか確かめるがいいでしょう。
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