飲食店舗の原状回復の注意点①
2020/09/15
原状回復のご依頼で多いのが、飲食店舗の原状回復です。
意外と知られていないのですが、飲食店舗をしていた物件を原状回復して貸主に返す場合、
いろいろとトラブルが発生することがあります。
それはなぜか?
居住用と飲食店舗では、違いがいろいろあるからです。
基本的に賃貸物件のほとんどの物件は、一般居住をベースに貸し出します。
その物件を「飲食店として営業する」という目的で借りる場合、注意しなければならないことがあります。
一番トラブルの原因になるのが、水回りです。
居住用の一般的な下水ではまかないきれないくらいのものが、飲食店舗では流し台から流れます。
まずは熱湯。
一般家庭でも、熱湯を流したりすることはありますが、
飲食店では、ゆで汁などの熱湯を大量に流すことがしょっちゅうあり、頻度も量も桁違いです。
あまり知られてはいませんが、一般的な下水管は60℃くらいまでの耐熱となっています。
大量に流せば流すほど劣化が早まり、すぐに下水管が駄目になってしまいます。
実際に下水管が穴が開き、水漏れした際にトラブルになるケースは多いです。
あと、飲食店は脂も大量に下水に流れるので、すぐに詰まってしまいます。
特に、ラーメン屋や揚げ物を多く提供する居酒屋などの下水は、
ひと月もしない間に下水に脂がぎっちり詰まり、下水が流れない状態になってしまいます。
飲食店をする場合には、「グリストラップ」という一時的な貯水部分を貯める場所を作るのが一般的なのですが、
このグリストラップを付けても、2週間に1度はグリストラップの脂を取り除かなければなりません。
このような下水の問題がよくトラブルの種になるため、店舗用に借りる際には注意が必要です。
②へ続く
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