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賃貸解約時に行う原状回復のガイドライン、知ってますか?

賃貸解約時に行う原状回復のガイドライン、知ってますか?

2020/11/21

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原状回復は、借主と貸主の間で問題になりやすい契約項目の一つです。

その原状回復について規則を取りまとめた
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
というものを国土交通省が発行しています。

そこで今回はそのガイドラインについての概要をご紹介していきます。
この記事は、賃貸の部屋を退去される方のみならず、これから入居を考えている人にもぜひご参考いただきたいものです。

 

□ガイドラインの概要
そもそもこのような原状回復についてのガイドラインが発表されたことについては、原状回復のルールの曖昧さが問題となっていたことが背景としてあげられます。
ただしこのガイドラインはあくまで契約の指標であって、最終的には貸主と借主の間で結ばれる賃貸契約が重要視されます。
国土交通省はトラブルを未然に防ぐため、原状回復という問題を退去時のものとして捉えるのではなく入居の契約時に貸主と借主の双方が共通の理解を持つべき問題として捉えるように呼びかけています。

 

□ガイドラインの主な内容
原状回復の定義として、借主が入居した当時の状態に戻すのではなく、あくまで通常の使用における劣化を大きく上回る過度の損傷について借主がその復旧の責任を負うものとしています。
具体的に2つの基準から復旧の義務が発生する場合をケース分けしています。

1つ目は、明らかに通常の使用では発生せず、借主の使い方によって生じた問題が見られる場合です。

2つ目は、基本的には経年劣化による損傷や消耗であるが、借主の手入れや管理が不足しており、その損傷や消耗をさらに悪化、加速させた場合です。
これらが当てはまる場合に貸主は借主に対して工期の負担を求めることができます。

 

以上、今回は国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、
その概要と内容を紹介しました。
今一度ガイドラインを見直す際にこの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

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