原状回復時にオーナー側が負担するものは?
2021/05/15
アパートやマンションの退去時によく問題になるのが原状回復です。
原状回復の問題ではオーナー負担と入居者負担について把握しておくことが大切です。
国土交通省のガイドラインによってオーナー側の負担と入居者側の負担の線引きがだいぶ明確になっています。
原状回復とは借りた状態に戻すことです。
建物の賃貸借契約が終了すると、入居者は部屋を出る際に原状回復を行う義務があります。
原状回復の対象となるのは故意や不注意で壊したり汚したものです。
ガイドラインの考え方では、故意や不注意などで損傷させたもの以外はオーナー側の責任という考え方になっています。
築年数が経っている場合の通常の消耗や経年変化についてはオーナーの責任になることが多いです。
入居者が普通の住み方をして発生した汚れや損耗については建物の所有者であるオーナーが負担すべきものです。
ガイドラインでは通常の使用を超える損傷については入居者が負担すると定めていますが、通常の使用を超える損傷とは落書きやペットによる傷や臭い、カーペットに飲み物をこぼしたことによるカビやシミなどです。
引越し作業で部屋に傷がついてしまった場合や冷蔵庫下のサビ跡も入居者の責任になります。
重量のあるものを支えるためにあけたネジ穴やクギ穴は入居者の責任になり、画鋲の穴はオーナーの責任です。
冷蔵庫の背後は壁が黒ずむことが多いですが、壁の黒ずみはオーナーの負担となります。
過失や故意、注意義務違反による損耗は入居者責任になるケースが多いです。
アパートやマンションのフローリングが入居者の不注意によって色が落ちている場合は入居者の負担になりますが、構造的な欠陥によってフローリングの色が落ちてしまった場合はオーナーの責任になります。
結露を放置したことでカビやシミが拡大した場合は入居者が負担します。
長年同じアパートやマンションに住んでいると壁紙の汚れが気になるようになりますが、タバコの煙やヤニで壁紙が変色したり臭いが付いてしまっている場合は入居者の責任になります。
クリーニングで除去できる程度ならオーナーが負担します。
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