タバコの臭いや汚れは原状回復は必要?
2023/11/20
退去時の原状回復工事。
その対象範囲は、
「賃借人の住居・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」
と規定されています。
そこで気になるのが、タバコによる汚れ。
臭いをはじめとするタバコ汚れは果たして回復工事の対象範囲となるのか。
また、範囲となった場合どのような工事が必要なのか、合わせて見ていきましょう。
上記の対象範囲を基に考えると、経年劣化は回復工事の対象範囲外となります。
したがってタバコによる汚れが経年劣化と判断されれば修復義務はないのですが、残念ながら、タバコによる臭い、汚れは経年劣化とは判断されません。
したがって、回復費用の支払いが必要となります。
分煙化が進んでいないオフィスなどでは喫煙所以外の床や壁も対象となりかねないため、大幅な修繕が必要になるケースもあります。
では、ヤニ汚れなどタバコが原因の汚れ、臭いにはどのような工事が必要なのかを見ていきましょう。
まずは汚れ、臭いを取るために壁紙の張り替えが必要となります。
たとえ一部だけが汚れていたとしても、基本的には一面全てを貼り替える必要があります。
一部だけを貼り替えると色目が不自然になってしまうからです。
また、タバコによる茶色い汚れや焦げ跡があればクロスや天井の貼り替えも必要になります。
タバコの臭いを完璧に取るためにはハウスクリーニングも行わなければなりません。
タバコが原因の汚れは部屋全体に広がるため、様々な修繕工事が必要となります。
クロスの貼り替えには1平米あたり1000円ほど、
ハウスクリーニングには3LDKほどの広さで5万円ほど、が相場となっています。
退去時のタバコによる臭いを抑えるために、普段から消臭剤を使うなどの工夫を凝らすと、
退去時の工事を小規模なものにできるでしょう。
たばこ離れや分煙が進む中、タバコの汚れや臭いが残っているテナントは売れない傾向にあるため、
契約解除時のタバコによる汚れ、臭いは完璧に取る必要があります。
そのため、修繕費用もそれなりの値段がかかってしまいます。
しかしながら、タバコ汚れは借り主に修繕義務があります。
契約解除時に違約金を払う事態とならないよう、専門業者にしっかりと修繕してもらいましょう。
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