借主と貸主、どっちが負担? タバコ編
2017/08/01
賃貸物件に関しては、原状回復義務が発生する場合がほとんどです。
これは、賃貸物件を元あった状態、つまり原状に回復したうえで貸主に返さなければならない、と言う借主に対して課せられる義務のことです。
よってもし、借りていた部屋に汚れなどが発生した場合は、借主が責任を持ってそれをきれいにすることが求められます。
ただし借主と貸主、どちらがその費用を負担するかと言うのは、汚れの種類や契約内容などにより分かれるところです。たとえばタバコによるヤニ汚れの場合です。
ヤニ汚れにも経過年数(耐用年数)は考慮されるため、経過年数が長い場合には、原状そのものの価値が低いと判断され、それをきれいにするための費用が減額されることが多いです。
壁やクロスがタバコにより汚れた場合でも、建物自体の経過年数が一定ラインを超えているようだと、経年によって発生した汚れのひとつとして認められることもあると言うことです。
また基本的には、清掃で除去できる程度であれば貸主が負担、清掃で除去できないほど汚れは借主負担となっています。
ただしだからと言って、不用意にタバコを扱ったり、故意にタバコで汚すと言うのは絶対に避けるべきことです。
経過年数を考慮しても、あまりにも程度が酷いと証明された場合は、当然、借主の責任となるので注意が必要です。
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