借主と貸主、どっちが負担? 壁の穴編
2017/08/05
賃貸借契約は貸主の所有する物件を借主に貸して、借主は決められた賃料を支払う契約になります。
賃貸借契約を締結する前には、その契約自体が終了し明け渡しをする場合、借主に原状回復義務が存在するため、敷金を収めるのが一般的です。
なお厳密には借主の原状回復義務が存在するのは確かですが、毎月、賃料を支払って借りているのが一般的でありますので、通常の賃貸借物件の使用による損傷については貸主の負担とするのが原則となります。
なかには退去時に通常の使用による損傷でも不当な金額を請求する不動産業者も存在するため、注意をする必要があります。
一般的に損傷はその程度によってどちらが負担するか否かを決定していくこととなりますが、壁に関しての損傷には一つの基準が存在します。
まず壁に空いた画びょうやピンは貸主負担となるのが一般的で通常使用による損傷と解釈されます。
一方、くぎ穴やねじ穴は借主負担となり、通常使用を越えた使用となるからです。
画びょうやピンは、それほど穴自体も深くなく、しかも容易に後から埋めることができる点があります。
しかしくぎやねじの場合は穴が深くなることも多いため、通常使用を逸脱した使用と解釈されるため、借主負担と決められることも多くなります。
もっとも紳士的な不動産屋であれば、下地ボードの張り替えの有無で判断されることもあり、くぎやねじでも穴が浅ければ大目に見られる可能性もあります
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