借主と貸主、どっちが負担? 床編
2017/08/09
マンションなどの賃貸借物件に住む上では、賃貸借契約を締結することとなりますが、借主が賃貸借契約を解除して明け渡す場合には借主の原状回復が必要となります。
大抵は明け渡しをする時に、貸主の立ち会いのもとで、傷やヘコミなどを一つ一つ査定していくこととなりますが、特に床の部分も見られることが多いです。
例えば通常使用による損傷を総て把握され、それを総て元に戻す必要があると言われると借主に莫大な請求が来ることとなるため困ってしまいます。
また経年劣化による損傷も家賃に含まれているはずなのに、それまで負担が発生する場合は明らかに行き過ぎた査定があるとトラブルにも繋がります。
床の場合についていえば、家具の設置によるヘコミは貸主負担とするのが一般的で、それは借主の通常の使用状態の範囲内であるということが可能です。
そして日照などによる畳の変色も貸主負担ととし、これも当然、借主が暮らしていく中での通常の使用に該当すると判断されます。
ただよく問題となるのは、床の場合だと冷蔵庫や家具など重い物を持ち運ぶ時に、設置するために引きずったりすると傷やへこみが付きますが、このモノを引きずって付いた傷やへこみは借主負担となります。
床の傷は設置によるものなのか、持ち運ぶ時に付いたものかの判断は傷かへこみの具合によって判断することができます。
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