トラブルを防ごう!オフィスの原状回復ガイドライン!
2017/12/11
オフィスの原状回復と住居の原状回復は勝手が違うということはご存知ですか。
国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という資料を作成しましたが、これを読んでも100%オフィスの原状回復について理解できるわけではないのです。
今回は、オフィスにおける原状回復のガイドラインについて説明していきたいと思います。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とは
この資料を国土交通省が作るに至ったわけは、原状回復工事においてドラブルが多いからです。
「入居者側が考える原状回復の範囲」と「ビルオーナーが求める原状回復の範囲」が異なるがためにトラブルは生じてしまうのです。
たとえば、オフィスは月日が経てば、テナントが入っていようがいまいが劣化していきます。
そういった建物自体の修繕まで入居者側が負担するのはおかしいですよね。境界線をひくのが難しいがためにトラブルが発生するのであれば、基準を参考資料として作ろう!と作られたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というわけです。
オフィスの原状回復に関するガイドラインはない?
一般的にオフィスの原状回復には、この国土交通省のガイドラインが適用されることはほぼありません。
なぜなら、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には民間賃貸住宅を想定していると記載されているからです。営利目的法人どうしの契約内容や原状回復に関しては対象外なのです。
しかし、近年小規模オフィスの原状回復の費用が、このガイドラインに沿って算定されるケースがありました。
これによってオフィスの原状回復の範囲や費用がガイドラインに影響を与えることとなります。それでも依然としてオフィスの原状回復が全てガイドラインに沿うわけではありません。
オフィスの規模によって適応されるか否かが変わってくるのです。
まとめ
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は一参考資料であり、法的効力はありません。
そのため、原状回復工事をしてからトラブルに巻き込まれることがないような専門業者選択を行い、契約内容をオーナーと確認しましょう。
原状回復についてのお問い合わせは、株式会社モドリーノまでお気軽にどうぞ。
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