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A工事・B工事・C工事って知ってる?原状回復の種類比較

A工事・B工事・C工事って知ってる?原状回復の種類比較

2017/12/19

みなさん、A工事・B工事・C工事という言葉を聞いたことがありますか?

これらは不動産業界や建築業界でよく使用される専門用語です。テナント契約をする際に、借主側が借りている物件を入居前に戻して返却する義務がありますよね。

そのときに行われる原状回復工事に、このA工事・B工事・C工事の3種類があるのです。

○A工事(甲工事)とは

この工事の種類は、建物のオーナーの資産になる場所や設備に対して行われる工事のことです。

ビル全体や共用通路の床・壁、空調や防災設備などが当てはまります。費用は貸主側が負担する義務があり、工事事業の指定や発注も貸主側が行います。
そのため、テナント退去時の原状回復工事では借主側がA工事を行う義務はありません。

しかし、もし借主側が共用部分を誤って傷つけてしまった場合は、費用請求をされる可能性があります。

○B工事(乙工事)とは

この工事は、建物のオーナーの資産になる場所や設備(上記と同内容)を、テナントの希望によって元の状態に変更を加えたり、増設・移設したりするものです。

A工事と違う点は、工事業者の指定は貸主側が行いますが、費用の負担はテナント側にあるという点です。

オフィスなどでテナントが電気容量を増設したい、飲食店で室内をさらに細かく区切りたいといった要望で行われる工事がこれにあたります。
貸出側がトラブルを防ぐために、原状回復工事業者を指定するので費用が高くつくかもしれません。

○C工事(丙工事)とは

この工事は、建物の借主(テナント)の資産に当たる、賃借範囲内の物品や設備について、そのテナント負担の費用で行うものです。

工事業者も借主側が指定します。

リニューアルオープンに向けた内装工事などがこれに当たります。退去時は原状回復工事を行わなくてはなりませんが、内装工事後の原状回復もC工事になります。

自分で業者を指定できるため、費用を抑えられるかもしれません。契約の際は注意しましょう。

お見積りを原状回復業者に頼む際は、工事の種類がどうなっているのか確認するといいですね。

費用や責任に関わってくるので、よく考えて原状回復工事を行ってください。

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