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オフィスの原状回復をする!個人賃貸の場合との違い

オフィスの原状回復をする!個人賃貸の場合との違い

2018/01/16

原状回復とは賃貸していた物件を現在の状態から元の状態に戻すことを言いますが、原状回復には種類があるのをご存知でしょうか?
原状回復には大きく分けて種類が二つあります。

「個人賃貸の原状回復」と「事業用賃貸の原状回復」です。
この「個人賃貸の原状回復」と「事業用賃貸の原状回復」の二つとも原状回復と言いますが、この二つは大きく異なる部分があります。

「事業用賃貸の原状回復」をこれから考えている方は、特にこの違いを理解しておかないとトラブルになる可能性が非常に高まります。

今回は「事業用賃貸の原状回復」を考えている人が知っておいたほうがいい「個人賃貸の原状回復」との違いを具体的にご紹介します。

【個人賃貸と事業用賃貸の原状回復の違い】

まず個人用賃貸の場合と違い、事業用賃貸の原状回復における金額の負担者は事業用オフィスを借りている借主様となります。

それは通常消耗であっても経年消耗であっても借主様負担となります。

通常消耗とは、借主様が通常使用している椅子やテーブルといった家具を置くことでできるヘコミなどです。

経年劣化とは、日光に長時間当たることによってできるシミといった時間の経過とともに生じる劣化のことです。

つまり、事業用賃貸の原状回復の範囲はかなり広範囲になっておりたとえ借主様にとって借りていたオフィスが綺麗な状態のままであると思っていても通常消耗や経年劣化は少なくともあるはずなので原状回復工事をしなければなりません。

これら二つの違いが生じるのは、個人賃貸が消費者保護の観点から「消費者契約法」という法律が適用されているが、事業用賃貸の場合は人の出入りが多いため「消費者契約法」が適用されていないことが原因となっています。
「事業用賃貸は通常消耗も経年消耗も貸主負担であり、原状回復の範囲が広い」ということを認識して、トラブルが起こらないように貸主様と原状回復の範囲を交渉して決め、スムーズに原状回復工事を行えるように借主様と貸主様両者の意見を一致させましょう!

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