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必見!よくある疑問!原状回復ってどこまですればいいの?

必見!よくある疑問!原状回復ってどこまですればいいの?

2018/02/28

「原状回復ってどこまで行えばいいの?」
このようにお考えの方は多いのではないでしょうか?
確かに原状回復は非常に多様で場所やビルのオーナー、契約方法などによって全く異なっているため、原状回復の範囲を正確に定義することは難しいといえるでしょう。

しかし、原状回復の範囲は契約内容に明記されているため、契約内容を確認することが不可欠になります。
その前提を踏まえて、原状回復の範囲について話していきます。

◆一般的なオフィスの原状回復の範囲

原状回復は入居時の状態に戻すことなので、その物件がスケルトン状態だった場合は、スケルトン状態に戻すことが原状回復の範囲になります。
他にも、オフィスとして使用していた時に増設した家具や壁紙、照明機器まで増設したものはきちんと撤去する必要があります。そこまでが原状回復の範囲です。
しかし、撤去しなくてもいい例外もあります。

それは増設した設備を残しておいた方がオフィスとしての環境が良くなる場合です。
例えば、あまり日が差さないのに照明があまりつけられないところに照明機器を増設した場合などは、ビルのオーナー側に相談してみるといいでしょう。
もしかすると、撤去しなくてもいいと言われる場合があります。
そうなった際はコストカットにつながるかもしれません。

◆注意が必要な範囲

注意が必要な範囲としては通常損耗の変異です。
オフィスを使用しているとどうしてもクロスの剥がれや日焼け、照明や空調機器の劣化などが発生しますよね。
このような劣化は通常損耗といい、オフィスが使用されている、いないに関わらず、時間とともに劣化していくものです。

そのため基本的にはビルのオーナーが賃料から負担するのですが、入居時の契約書に明文化されている場合があり、その際は契約なので負担しなければならない可能性が高くなります。
その反対に、明文化されていなければ行わなくていい可能性の方が高くなるでしょう。

◆まとめ

原状回復の範囲を少し理解いただけたでしょうか?
やはり基本的には契約書の内容が重視されます。
しかし、他にも大切なポイントはあります。
「オーナー側ときちんと範囲の認識を共有すること」
「工事会社とのコミュニケーションも欠かさないこと」
が大切になるのでぜひ参考にしてみてください!

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