原状回復するなら知っておきたいa工事b工事c工事とは?
2018/07/18
テナント契約を行う場合、返却する時は借りていた側が物件を入居する前の状態に戻す必要があります。
これを原状回復といい、入居する時に新しくしたり変更した設置した設備等は自分達の負担で撤去しなければなりません。
もちろん借主の不注意等で損傷してしまった箇所も全て元に戻す必要があります。
この工事には大きく分けて3つの区分があり、これらは借りた側と貸した側それぞれの責任が生じる場所や、設備の区分に従って行う事になります。
例えば原状回復する場所がどの区分に属しているかによって、どちらが費用を負担するかが変わってくる為、これらの工事の違いを知っておく事は非常に重要です。
まずa工事は、建物のオーナーの資産になる場所、つまりビル全体や共用通路の床や壁、空調や防災設備に対して行われる工事です。
費用は貸主が負担する義務があり、どの工事業者を選ぶかも貸す側が選ぶ事が出来ます。
その為、一般的には借主はテナントから退去する時に、この工事の負担をする必要はありません。
しかし借りた側が共用部分の床を傷つけたり損傷してしまった場合は、修理費用を貸す側から請求されることもあるので注意が必要です。
b工事は借主の希望によって、元の状態から壁や天井、空調や防災設備を変更したり、増やしたり別の場所に移動させる工事の事です。
建物の安全や構造に関する工事はこのb工事に含まれ、費用は借りる側が負担しますが、工事業者は貸主が選ぶ事が出来ます。
理由は建物の構造をよく知っている業者を貸す側が選ぶ事で、事故やトラブルを減少させる事が出来るからです。
しかし工事の発注自体はお金を払う借りる側が行う事がほとんどです。
c工事はテナントの資産に分類される設備や品物に行われる工事の事で、借主側が工事費の負担しますが、工事業者を指定する事も出来ます。
c工事は建物全体にはあまり影響を与えないオフィスの間仕切りや照明等や電話の取り付けといった内装工事が多いです。
このように原状回復工事といっても複数あり、それぞれ代金や工事業者をどちらが指定するかが違うので、違いを知っておく事は重要です。
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