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原状回復において費用はどこまで負担しなければならない?

原状回復において費用はどこまで負担しなければならない?

2018/12/09

借りていた住居やオフィスを退去する時は、原状回復の工事が必要となります。
そこで1番気になるのが、かかる費用です。
費用の負担は借主と貸主の両方にあります。
費用はどこまで負担しなければならないのでしょうか。
負担する箇所や費用の相場を解説します。

 
□原状回復における借主と貸主の負担は決められている
原状回復における費用負担のトラブルを防ぐために、国はガイドラインを作成しています。
そこでは、次のように記載されています。
・通常の使用でなく、借主の故意や過失で発生した損傷や消耗は借主が負担する。
・年数の経過や通常の使用で自然に発生する損傷や消耗は貸主が負担する。

 

このように、それぞれ負担義務があります。

 
□原状回復における負担事例と費用の相場
どのような事例でどちらが負担するのか、その費用と合わせて見ていきましょう。

 

*借主の負担
・壁紙や床板のひどい傷やカビ
ひどい傷やカビは借主の過失となります。
費用の相場は、壁紙だと1000円/2㎡、床板だと8000円/㎡です。
壁紙や床板を超えて、下地のボードに傷があると交換しなければなりません。
その費用はおよそ30000円/1か所もかかります。
下地ボードの交換で、かなり費用負担が大きくなります。
日ごろからお部屋を大事に使いましょう。

 

・お風呂のカビや台所の油汚れ、部屋全体の汚れ
これらは通常の使用で発生しますが、日ごろから掃除をしておくことで、きれいにできます。
そのため、借主の負担となります。
費用の相場は、お風呂だと10000円、台所と部屋全体のクリーニングは20000円です。

 

*貸主の負担
・家具・家電の設置による床やカーペットの傷
これは通常の使用によるものなので、貸主の負担です。
費用の相場は、壁紙だと1000円/2㎡、床板だと8000円/㎡です。

 

・床のワックスがけ
ワックスも日々の生活で剥げてしまうので、貸主の負担です。
費用の相場は、10000円/1回です。

 

ここに示したことがすべての賃貸に当てはまるわけではありません。
最初の契約時に「原状回復特約」を結んでいる場合は注意しましょう。
借主が、ガイドラインに定められた通常の負担よりも多く負担しなければならないケースがあります。

 
□まとめ
原状回復において負担する部分と費用を解説しました。
モドリーノでは原状回復のお見積りを無料で行い、お客様のニーズに沿った安心の工事を実施します。
これから原状回復をされる方はぜひ一度、お見積りをしてみてはいかがでしょうか。

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