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原状回復において壁紙の張替えをする際のポイント

原状回復において壁紙の張替えをする際のポイント

2018/12/13

賃貸を退去する時に行う原状回復の工事。
その中でも壁紙の張替えは面積が広いので、メインの作業です。
この張替えをする際のポイントは、張替えにかかる費用を貸主と借主のどちらが負担するか決めることです。
この時によくトラブルが発生します。
トラブルを防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。解説していきます。

 
□原状回復における壁紙の張替えはどちらの負担か分かりづらい
原状回復のガイドラインでは、通常の使用でなく、借主の故意や過失で発生した損傷や消耗は借主が負担、年数の経過や通常の使用で自然に発生する損傷や消耗は貸主が負担することになっています。
そのため、目立った傷があったり、タバコやペットの臭いがついていたりすれば、借主が負担します。
しかし、壁紙は汚れやすい部分なので普通の汚れだと、どちらの負担なのか分かりづらいことがよくあります。

 
□原状回復における壁紙の張替えでどちらが負担するか決める基準
どちらが負担するかある程度基準が決まっています。
それを見ていきましょう。

 

*壁紙にシミやカビがある場合
借主の故意や過失がなくても、日常生活で汚れた壁紙の張替えを借主が負担しなければならないことがあります。
例えば、キッチンの油汚れによるシミや冬の結露によるカビです。
部屋を借りているからには、借主には最低限の掃除をする義務があります。
したがって、掃除を怠ったことで取れなくなったシミやカビが原因で張替える場合、借主が負担します。

 

*壁紙の色が入居時と比べて変色している場合
次のような場合、経年劣化とみなされ、貸主の負担となります。
・家具を設置していた場所やポスターを貼っていた箇所の日焼け跡
・家電製品の裏の電気焼け

 

これ以外の理由で変色している場合、借主が負担します。
しかし、壁紙には耐用年数があり、その年数を超えると借主の負担義務はありません。
年数が経つごとに、負担額が減ることも覚えておきましょう。

 
□まとめ
原状回復において壁紙の張替えをする際のポイントを解説しました。
ここで解説したこと以外にも、細かいポイントがまだあります。
専門の業者に見積もりを依頼すれば、おおよその負担額が分かりますよ。
モドリーノは、原状回復のお見積りを無料で行っております。
原状回復をお考えの方は、ぜひ一度お見積りを依頼してみてください。

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