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どこまで仕上げなければならないのか、原状回復の範囲について

どこまで仕上げなければならないのか、原状回復の範囲について

2018/12/29

オフィスの引越しを考えているかたは、原状回復における範囲がどこまでかわからないとお困りの方は多いのではないでしょうか?
実は賃貸住宅とは違い、事務所の原状回復は国土交通省が発行しているガイドラインが適用されない場合があります。
そのため、どこまですればいいのか困ってしまうのは当然のことです。
事務所のガイドラインが適用されない理由は、ガイドラインが民間人の賃貸住宅を想定して作られているため、仕事内容により、間取りなどが大きく異なるオフィスでは通常消耗分の予測が難しいからです。
そのため、事務所の原状回復では、国土交通省作成したガイドラインよりも、契約書の内容が重視されます。
すらわち、基本的に貸主負担で行われ、すべてきれいにする必要があります。
しかしここで注意しなければいけないのが、グレートアップの必要はないということです。
入居時の現状に戻すのが基本です。
そこでポイントとなるのが、入居時の物件状態と賃貸借契約書の確認と、
、オフィスなどの通常損耗の見極め方です。
今回はこの3つについて詳しく見ていきたいと思います。

入居時の賃貸借契約書の確認
まず最初に、入居時に物件状態の確認を確認することです。
原状回復の基本は元の状態に戻すことですから、初めの状態を確認しておくことで、どこまで戻せばいいのか困った時に、指標になります。
例えば、スケルトン状態でオフィスを借りた場合はスケルトン状態に直しましょう。
ただ、入居時は忙しく、あまり覚えてない方や細かいことまではは分からないものです。
そんな時は、賃貸借契約書の確認をしましょう。
入居時に賃貸借契約書を書いてあるはずなので、どのような契約内容になっているのか、把握し、何かわからないことがあったら賃貸借契約書の内容を第三者弁護士などに相談するのが良いでしょう。
オフィスの通常消耗分の見極め方です。
基本的には賃貸借契約書に記載されてる部分は直すようにしましょう。
特に事務所の場合では、人の出入りが激しいため床、クロスなども通常消耗分範囲となり、100%借主負担となります。
原状回復では費用面でのトラブルが発生するケースもありますので、どこまで原状回復すべきか今回ご紹介した3つのポイントを確認しながら、行うようにしましょう。

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