義務化されている?原状回復のルールについて
2019/01/18
2017年に改正法案が可決し、成立しました。
2020年4月から施行されるこの民法により、不動産の賃貸借契約における敷金の定義や原状回復の負担割合のルールがはっきりと示されるようになりました。
今回は、今までと今回の改正により明確になった点について説明していきます。
今回の改正で、主に敷金の定義や返還義務、そして原状回復の負担割合の3つ変更点がありました。
今日はこの3つについて説明していきます。
敷金
まず敷金について説明していきます。
皆さんは敷金と言われて説明できるでしょうか?
実は、今まで敷金の定義ははっきりと法律で決められていませんでした。
そのため、退去してもなかなか敷金を返してくれない、という敷金をめぐるトラブル発生が相次ぎ、敷金の返還義務を法律で明記することになりました。
今回の法律での敷金の定義をざっくりと説明すると、借主が貸主に預けるいわば、家賃の担保としています。
敷金の定義を行うことで、解釈の統一性を図り、トラブル回避を図っています。
敷金の返還義務
この敷金の定義によって、あくまで担保という位置付けになったので、、貸主側は、借主が退去をする場合には、返還義務を負うようになりました。
原状回復
原状回復はグレーな部分が多くありました。
国土交通省が作成したガイドラインはありましたが、法的な拘束力を持たなかったため、原状回復で使うから、敷金が全く返金されなかったというトラブルもありました。
そこで、今回の改正で、原状回復の負担割合を法律で規定し、曖昧さをなくしました。
借主側の負担部分は、通常の生活で生じた傷や汚れを除くことで、貸主側の負担部分は、経年劣化、通常損傷の部分となりました。
今回の改正によって、敷金の定義、返還義務、そして原状回復の負担割合の不明瞭さが払拭されました。
民法を改正したことにより、もちろんトラブル発生率を下げる効果はありますが、全くトラブルが発生しないという確実な保証はありません。
原状回復を実際に行う際には、契約時の内容を確認することが大事になってきます。
こうしたことを踏まえて、原状回復を行うようにしましょう。
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