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原状回復の際にポイントとなる腐敗の程度について

原状回復の際にポイントとなる腐敗の程度について

2019/03/02

賃貸物件について契約期間満了などで明渡す際には原状回復するのが、借主の義務です。
ただし言葉の響きでは新規の物件にまでピカピカにして返還するべき義務を負っているように聞こえますが、実はそれは間違いです。
通常の生活が出来る程度に回復させることがその主要な内容になります。
通常の生活を送るうえで避けられないと考えられる経年劣化などによる損耗の修繕は家主の責任と考えられています。
このように一見すると貸主と借主の義務は綺麗に峻別されているように見えますが、実はそれほど明確なわけではなく、どこまで責任を負うべきかを巡ってトラブルになることも珍しくありません。
そこで今回は「腐敗」が賃貸物件で生じている場合の原状回復の考え方についてご紹介します。

先ほど経年劣化による損耗は借主の修繕義務ではなく、貸主の範疇とご紹介しました。
しかし経年劣化といえないカテゴリーの汚れについては、少なくとも賃借人には回復義務が生じることになります。
典型的なのはタバコのヤニなどの汚れです。
これは賃借人の故意による損耗として原状を回復する責任が生じることになります。

それでは「腐敗」が生じた場合はどのように扱われるのでしょうか。
まず賃借人が食品などを冷蔵庫などの適切な場所に保管しなかったために腐ってしまい、腐敗した液体などが床に染み付いてしまったという場合。
これはさきほどのタバコのヤニの事例と同様に賃借人の義務違反を構成するものと考えられるので、原状を回復する必要があり費用も負担することになるでしょう。

それでは備えつきのクーラーや、備えつきの冷蔵庫などが故障していた場合はどうでしょうか。
この場合は家主は備えつきの物品も賃借人が利用できる状態に置くべき義務を負担していると考えることが出来るので原則として賃貸人がその義務を追うことになりそうです。
しかし賃借人側で設備の故障などを早くに気付いていた場合には、賃貸人にその旨を告知してしかるべきと考えられます。
そのような事情が認められるときには賃借人も原状回復義務を負うことになってもやむを得ないといえます。

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