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原状回復が必要になるのはどのような状態の時?

原状回復が必要になるのはどのような状態の時?

2019/03/18

賃貸アパートやマンションの場合には、通常は賃貸借契約書のなかに原状回復についての取り決めが含まれています。
会社の転勤やマイホームの購入などによりこれらの物件から退去するにあたり、借りていた人が室内を元通りにして大家に返却をするという内容です。
この原状回復については国の役所にあたる国土交通省でもすでにトラブル防止のためのガイドラインを出していて、どのような状態になれば原状回復が必要なのかという目安がわかります。

たとえば壁紙のクロスが日焼けをしたり、画鋲を挿したために小さな穴ができたという程度であれば、借主には原状回復の必要がなく、もしもリフォームをするとしても、それは大家の側が費用を負担すべきものとされています。
これは普通にその物件に住んでいるだけで発生することが見込まれる劣化であって、大家が借主から徴収している毎月の家賃にその部分が織り込み済みと考えられるためです。

一方で借主の不注意や手入れを怠ったこと、あるいは通常の利用とは異なる利用のしかたをしたことが原因で汚れや破損などが生じた場合には、契約書にもとづいて借主に原状回復の責任があるとされています。
このような具体例を挙げるとすれば、重量物を据え付けたために壁や床などを壊したり大きなキズを付けてしまった場合、ことさらに結露や清掃を放置したことでカビが発生した場合、子供の落書きやペットがひっかくなどしてキズや汚れができた場合などが該当します。

もっとも借主がみずからリフォーム専門の会社に依頼をして補修工事などをしてもらうことは少なく、最初の契約時に大家に預けていた敷金のなかから工事の費用を大家が差し引いた上で、その残りの敷金は借主に返還されるというのが普通です。
もしも敷金の金額では足りないほどの工事費用になってしまった場合には、その足りない部分の金額は追加で支払わなければなりません。
納得がいかずトラブルになった場合には弁護士や消費生活センター、その他の業界団体などが相談窓口を設けていますので、こうしたところに相談するという手段もあります。

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