原状回復を業者に依頼するタイミングはなるべく早くです!
2019/03/21
一般の賃貸住宅の退去の際には経年劣化した部分については、それ以上の原状を回復させる必要はありません。
これに対して店舗や事務所などのテナントを退去するときには、原状回復する義務を負っています。
一般住宅でも次の入居者を迎える準備をするために貸主の負担のもとで必要な工事を行うことになりますが、これは退去時に開始すれば足りるものです。
しかし店舗などのテナントでは契約期間中に工事を開始しないと間に合わないことになります。
そこで大切になるのはいつ業者に依頼をするのか、そのタイミングとどこまでの範囲で原状に回復させる必要があるのか、という点になります。
そこで今回はテナント退去時の原状回復工事の依頼の内容や、タイミングなどを御紹介します。
今すぐ工事が必要になって困ることのないように、事前に確認しておいてください。
そもそもテナントではどこまで原状を回復させるのかは、色々想定されます。
入居後に取り付けた内装だけを除去すれば足りるのか、骨組み意外はすべて取り除くスケルトン処理が必要なのか、そして廃棄物処理の方法や費用負担などが問題になる訳です。
これらの内容は実は賃貸借契約書に記載されているのです。
入居当初は退去時のことなどは念頭に無いことが多いので忘れがちかも知れませんが、契約書を改めて見直すことが重要です。
そして原状回復の依頼のタイミングについても契約書に記載されているのが一般的ですが、よくありがちなのが一般住居と同じ感覚で退去後に開始すれば足りると誤解しているケースです。
明渡し時にはすでに契約どおりの常態にしておくべきにもかかわらず、全く失念していたりすると、賃貸費用相当額の損害賠償を請求されることにもなりかねません。
そして約定どおりに明渡すには工事期間もどれほどが必要になるのかを、十分検討する必要があります。
必要な工期は規模によっても異なりますが、一般的な目安としては3日程度で終了します。
しかし30坪を超えるようなオフィスになってくると1-2週間程度が必要で、工期はオフィスの広さに比例して長くなります。
工期も考慮して原状回復工事の依頼のタイミングをはかる必要があるわけです。
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