飲食店舗の原状回復の注意点②
2020/09/17
①でも記載したとおり、飲食店舗などの事業用不動産についての賃貸借終了後の原状回復義務は、
一般居住用のマンション等と大きく異なる側面があります。
一般住居での原状回復では、経年劣化や通常消耗が発生していても、
居住時の用法違反や長期間掃除をせず適切な管理を怠った等の事情が無い限り、原状回復義務は終了します。
これに対し、事業用不動産ではそもそも「原状」が何を意味しているのか曖昧な場合が多いのです。
もちろん契約時には重要事項説明書を取り交わすので、返還時の個別条件も銘記されています。
しかし、めでたく店舗等の開店までたどりついたのに、閉店後に明け渡し等の内容が「縁起が悪い」ということで、
契約の詳細を確認していないこともよくあります。
事業用不動産は、テナントの事業内容・店主の嗜好が色濃く反映して内装されるので、
賃借人の使用方法はまさに千差満別です。
特にトラブルになるのは、大家と借主側で「原状」に対する認識のズレがある場合です。
典型的なのは、テナント入居時には何も無いスケルトン状態だったので、
明け渡し時も全ての什器や照明等全てを撤去して明渡そうとしたところ、
原状回復条項には「事務所仕上げ」と記載されていたため、
大家より原状回復義務違反を指摘され、トラブルになったと言う事例です。
これでは、追加の工事費用を請求される恐れも出てきます。
このようなトラブルに遭遇しないためには、契約締結時に「原状とは何か?」をしっかりと確認することです。
もちろんオープンの時に事業廃止を前提の話を想像だにしたくはありませんが、
将来のリスクヘッジと割り切って詳細を確認して下さい。
万が一の場合に備えての特約事項を契約書に入れることも、一案です。
例えば、「大家が認めた場合はその限りでない」、
つまり、『大家の承認があれば原状回復を免除してもらう特約』を入れておくわけです。
飲食店舗では大家さんとのコミュニケーションを怠らないことが重要です。
原状回復費用を捻出できない場合でも、大家さんとの関係が良好であれば、乗り切れる事態もあるからです。
年賀状などの定時の挨拶はもちろんのこと、一度は対面して信頼関係を築いておくのが賢明です。
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