「A工事B工事C工事?」原状回復工事と工事区分について
2020/10/28
建物の工事には3種類の工事区分があることをご存知ですか?
今回は工事区分「A工事、B工事、C工事」と原状回復の関係についてご説明します。
■工事区分
工事負担区分とも呼ばれ、借主と貸主がそれぞれ負担する作業、費用を決定します。
原状回復を行う際に、工事区分を理解しておくと借主・貸主の合意形成に役立ちます。
工事区分方法は、建物によって異なるので事前に確認しておきましょう。
■1.A工事
A工事とは、貸主が業者を指定し費用を払う工事です。
建物の共用部や設備・店舗区画ガス、給排水メーターに対して工事を行い、多くの場合、借主が建物を使いだす前に工事が完了しています。
■2.B工事
B工事とは、貸主が業者を指定し、借主が費用を払う工事です。
原状回復工事の他には、新たな設備の増設など、出店に必要で建物全体に影響を与えるような工事が該当します。
内装や安全性・耐震性を考慮した工事でないと、貸主は困るため貸主自身が業者を指定します。
貸主は工事の質の高い業者を探すので、借主の払う費用が高くなる可能性があります。
もし、借主が安く質の高い工事を行う業者を知っているなら、貸主と交渉してみましょう。
■3.C工事
借主が業者を選び、費用も負担する工事です。
借主に所有権があるものに対する工事です。
原状回復の内装解体工事もC工事にあたります。
その他に、暖房機器設置工事・店舗内装工事・什器撤去作業などがあります。
■まとめ
・建物の工事は「A工事、B工事、C工事」の3種類に分類される。
・原状回復工事は、「B工事」か「C工事」に該当する。
・B工事に該当する工事は、借主はお金を払うのに業者は選べない。
以上が工事区分と原状回復についてのご紹介でした。
株式会社モドリーノは、「内装解体工事・スケルトン仕上げ・廃棄物処理」など原状回復業務を年間300件以上行っています。
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