原状回復時のトラブルを回避するために!
2021/03/20
賃貸マンションやアパート、店舗などを借りている場合には、
退去時に必ず原状回復をすることが求められています。
原状回復とは、入居した時の状況と同じようにするということで、
居住中に破損や汚損した部分があれば修復したり綺麗に清掃しなければなりません。
ただし日常的な生活を営んでいる上で発生する傷や汚れなどの軽微なものであれば、
借り主が負担する必要がありませんので、事前にしっかりと原状回復のルールを確認しておくことがおすすめです。
借り主と大家さんの間でトラブルになることが多いのが、どの程度まで綺麗にして戻すのかということです。
国土交通省の発令したガイドラインでは、経年変化や経年劣化などの通常損耗は大家さん側の負担となり、
善管注意義務が必要である部分の損傷に関しては借主側の負担となることがあります。
対策法としては、借主側が損傷させずに綺麗に使用するべき部分を確認し、
適切に修復するということがベストと言えるでしょう。
店舗などの物件では配管や床部分の状況も十分にチェックしなければなりませんので、
不動産会社と相談して原状回復のプランを策定することも重要です。
一般的な居住用物件の場合にはうっかり物をぶつけて建具を壊してしまったり、
多くの釘を打ち付けて自作の棚を設置したり、
家具を移動させる時にフローリングの床を引っ掛けて傷をつけてしまったりした場合には、
通常損耗とは認められずに借主側が負担することが求められます。
また、室内で喫煙をする場合も、壁紙クロスの汚れ除去や張替え費用などは負担する必要があります。
店舗では内装の撤去や什器の搬出なども必要となり、さらに入念なトラブル回避のための確認作業が必須です。
自己判断では難しい部分も多い原状回復の作業は、多くの実績があり信頼のある専門会社に依頼することが安心です。
無駄な時間や費用をかけずに、適切な作業を実施することが、借主側と貸主側双方にとってベストとなることは言うまでもありません。
専門会社は豊富な事例から多くのノウハウを有していますので、わからないことがあれば相談に乗ってくれますので気軽に問い合わせてみることをお勧めします。
我が社は原状回復専門業者です。
ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
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