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原状回復の常識、B工事とC工事の違いって?

原状回復の常識、B工事とC工事の違いって?

2021/04/03

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入居の際に行われる工事にはA工事(甲工事)、B工事(乙工事)、C工事(丙工事)の3種類に分けることができます。
この3種類の中でも特にB工事とC工事は退去時の原状回復に大きな影響を与える可能性があります。
そこで、今回は原状回復の基礎知識となるB工事とC工事の違いについてご紹介します。

 

□B工事
乙工事とも呼ばれる工事のカテゴリーです。
入居者が入居区域以外の範囲で影響を及ぼす工事を希望する際に採用されます。
工費が入居者負担である一方で施工業者は貸主側が指定するという特徴があります。
具体的には壁や天井の改築、空調設備や照明設備の変更、電気容量の増設などの際にB工事となるケースがあります。
入居者にとっては施工業者を選べないことで必要以上の経費がかかってしまうことがあります。
場合によっては別の方法で見積もりを取るなどして交渉をすることも選択肢のうちの一つとして考えられます。
また、原状回復工事の際にも同様の規則が適用されます。

 

□C工事
丙工事もC工事と同義です。
入居者が入居区域内で行う変更で、入居者自身が施工業者を選択肢し工費を負担します。
B工事に比べてお金を払う入居者自身が業者を指定できるため費用を低く抑えることができる可能性があります。
一般的に内装の変更、インターネットや電話の配線工事、フローリングの変更などがC工事に分類されます。
借主側の裁量である程度の工事内容を指定できるとはいえ、無用なトラブルを回避するためにも貸主側の承認を得た上で工事の依頼を出されることが無難であると言えます。
原状回復の際にも同様にC工事の場合借主自身が施工業者を指定することができます。

 

□まとめ
以上、今回は原状回復で基礎知識となるB工事とC工事の違いについてご紹介しました。
特にB工事は金銭面で折り合いがつかなくなってしまうことが多くあります。
工事を始める前に専門家に相談した上で適切な工事を目指してみてはいかがでしょうか。

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