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ペットがつけた傷、責任の範囲は?

ペットがつけた傷、責任の範囲は?

2021/08/21

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ペットを飼っておられる方は、ペットが物件に傷をつけた場合など、
退去する時の原状回復について気になる方が多いかと思います。

どんな注意が必要なのか、
ペットを飼っている場合の原状回復ってどこまで必要なのか、
など疑問をお持ちではないでしょうか?

ある程度の知識を持っておくことは、いざという時に役に立ちます。
原状回復費用の具体的な査定額は一律に判断することは難しいので、
その基準や指針について大まかにみていきましょう。

今回は豆知識として賃貸物件におけるペットのつけた傷や汚れの原状回復負担について見ていきます。

〇ガイドラインでペットが飼育不可である場合
ガイドラインでペット飼育を禁止しているにもかかわらず飼育してしまい、
もし物件に対しペットによる損耗・毀損があったならば、
賃借人に復旧する義務があるということになると思われます。

〇ガイドラインでペットが飼育可能で会った場合
ガイドラインでペット飼育可であれば、物件に対するペットによる損耗・毀損は
「賃借人の通常の使用範囲を超えるような使用」とはいえないと思われます。
家賃に含まれているとの考え方もあるでしょう。

このような考えでは、原状回復費用は賃貸人負担となるということです。

ただ、ペット飼育による損耗等をある程度予測しているとはいえ、
ペットの飼育が可能であればどんな損傷でも無制限に賃貸人負担ということではないということもまた事実です。

例えば過去の東京簡易裁判所の判決を踏まえて、次のような特例をガイドラインで認めている場合もあります。

「ペットを飼育した場合には、臭いの付着や毛の残存、衛生の問題等があるので、その消毒の費用について賃借人負担とすることは合理的であり、有効な特約と解される。」

このようにある程度の範疇において賃借人の負担も必要である場合もあります。
このように賃貸人によるガイドラインによって基準は異なりますので契約書をよく読み適切な躾を行うことが大切です。

以上、賃貸物件におけるペットの傷に対する原状回復費用についての豆知識でした。

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