原状回復工事費の会計上の区分、教えます!
2021/09/18
「オフィスを移転させることになった!」
「原状回復工事費って、どこに区分されるの?」
会社を経営する上で欠かせないお金の問題。
オフィスを移転させたり、撤退させたり、飲食店を撤退させる場合、
原状回復工事が必要な場合が多々あります。
そのために必要な原状回復工事費は、会計上ではどこに区分されるべきなのでしょうか?
■販管費?特別損失?
まず、どこに区分されるのかな、と考えた時に出てくるのが販管費ではないでしょうか。
販管費とは、正式には一般管理費及び販売費と言い、会社の業務に必要なお金や販売するために必要なお金のことを指します。
具体的に言えば、社員の給与、福利厚生費、会社全体の通信費や、販売手数料、広告費などです。
原状回復工事費は会社を運営していくために必要だとも言えそうですが、ここは保留にしましょう。
次に考えられるのが、特別損失として区分することではないでしょうか。
特別損失とは会社が通常通りの動きをしているだけでは必要のなかった損失のことを指します。
特別損失に区分するかどうかの判断基準は曖昧なため、1つ1つの事例ごとに検討していく必要があるでしょう。
例えば、
・自然災害や火事、盗難などによって起こった損失
・会社が長い間持っている株式や証券の売却による損失
が挙げられます。
確かに、オフィスの移転は何度も起こる事例ではありませんし、特別損失に区分するのはいいかもしれません。
最後に考えたいのが、施設費の修繕費として区分することです。
修繕費は前提として「資産の原状回復のための費用」だと考えられています。
例えば、会社で使っているパソコンが壊れた時の修理費、古くなったオフィスの壁のリフォーム費などが挙げられます。
原状回復のために工事をするのが原状回復工事ですから、ぴったりのような気がします。
しかし、例に挙げたものが「これからも使うことも前提にしている」ことから、保留にしてもいい気がします。
結果、原状回復工事は、費用が小さければ修繕費、費用が比較的大きければ特別損失に区分すべきでしょう。
大きい金額の場合、当期にだけやむを得ず発生した損失だったことを会計上でも伝える必要があるからです。
思った以上にお金がかかることも多い原状回復工事ですが、我が社に任せれば安心です。
弊社は内装解体一筋です。
きっと仕上がりにも満足いただけることでしょう。
お見積りは無料ですので、原状回復工事の際は、ぜひ我が社までご相談ください。
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