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どういう劣化が原状回復の対象?

どういう劣化が原状回復の対象?

2023/06/20

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「原状回復工事って、どこまですればいいの?」
「普通に使っていたら劣化してしまっただけなんだけど・・・。」

オフィスの移転や撤去に伴い必要となるのが、原状回復です。契約して入居した当時の状態に戻すことを指すのですが、その場所を使用している上でどうしても劣化する場所ってありますよね。
今回はそのような場所も原状回復する必要があるのかどうかを紹介します。

■経年損耗?通常損耗?

「普通に使っていたら劣化しただけなの!」という損耗には、経年損耗と通常損耗があります。

経年損耗とは、そんなに使っている部分ではなかったり、力や衝撃を与えたわけではない部分の損耗を指します。

例えば、普段はあまり使っていなかったクローゼットの戸が歪んで、開け閉めの際に音がなるようになってしまったのなら、それは経年損耗だと言えます。

また、窓から入ってくる日光によってフローリングや壁紙が日焼けすることも、完全に防ぐことは難しいでしょう。

そのような損耗も経年損耗に分類されます。

通常損耗とは、普通に生活していて故意ではないけれどついてしまった小さな傷や汚れのことを指します。

例えば、同じところにずっと椅子があって、その椅子の底形の跡が床についてしまう場合もあるでしょう。

それは「跡をつけてやろう!」と思ってつけた訳ではないですよね。

また、壁に会社の目標を画鋲で貼っていた場合、壁に画鋲による穴があいてしまいますが、これも「穴をあけてやろう!」と思ってあけたわけではないでしょう。

このような損耗を通常損耗と言います。

経年損耗・通常損耗については賃料からオーナーが賄うべき部分なので、原状回復する義務はないと言えます。

しかし、オフィスを借りている側が適切な管理をしていない場合は、その部分も原状回復を要求されるかもしれません。

また、契約書に「経年損耗や通常損耗についても原状回復をした上で返還」というような記載があれば、それらの部分についても原状回復をする必要があります。

 

今回は普通に使っていて劣化した部分は原状回復の範囲なのかどうかについて紹介しました。

原状回復工事の前にはオーナーとどこまで工事を行えば良いのか確認し、安心できる施工会社に工事を依頼しましょう。
我が社では年間300件以上の内装解体工事を行なっております。

お見積りは無料ですので、ぜひ一度ご相談ください!

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