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オフィスの原状回復における注意点 part1

オフィスの原状回復における注意点 part1

2017/08/21

オフィスの原状回復では、住宅とは違ったルールが適用されます。たとえば一般的にオフィスの場合に原状回復ということで、床や壁などの工事をした場合には、全て入居者が工事費用を負担するということになっています。

汚れや損傷が入居者の責任かどうかにかかわらないためです。

原状回復だからと以前より良い設備を導入したりするのは認められるはずがありません。

そのように原状回復のことで揉めないためには、意見の食い違いをなくすため入居時の契約で、原状回復に経年劣化など使用していれば避けられない通常損傷も含めるかどうか、どこまでを原状回復の範囲として認めるのか、といったことを明確にしておくことです。

それから、原状回復は通常損傷も入居者の負担となっていても、入居時の状態が基準となります。

ですから写真やビデオなどでオフィスを隅から隅まで記録しておき、なおかつ大家にもその状態を確認してもらいつつ、入居時の状態を把握することが大切です。

そういった手間を惜しまなければ、意見の食い違いが起きることを防げます。

ちなみに国交省のガイドラインは賃貸住宅向けですから、参考にする事はできても、それをオフィスに適用するのは難しい部分があります。

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