原状回復工事におけるインターネットの処理法とは?
2017/12/03
オフィスや店舗などのテナントがビルに入居する際、インターネット回線がもともとついていない可能性があります。
しかし、テナントの営業をするにあたっては必要不可欠なものなので、回線工事を行いますよね。
原状回復とは、テナント退去時に入居したときと同じ状態に戻すことを指しますので、インターネット回線も取り外す必要があります。
今回は、テナント退去時のインターネット処理法について解説していきます。
○インターネット解約
まず、テナントが退去するときまでにインターネット回線を解約する必要があります。
量販店や販売代理店経由で申し込みをした場合は、そのお店や代理店に連絡して解約しましょう。
サービスの提供元に解約の申し出をする必要があるからです。
原状回復時にインターネット解約を行う上で注意すべきことは、解約手数料がかかるか否かです。
利用しているインターネットの契約形態によっては、解約時に手数料が発生するケースがあります。
最低利用期間以内の解約手数料、契約更新月以外の解約手数料、プロバイダーの解約手数料が主に手数料の発生するケースです。
このほかにも、インターネット開通のための工事費用を払っている場合などもあるので、請求額を事前に確認しておきましょう。
○インターネット解約後
インターネット解約後は、原状回復の一環としてインターネット回線撤去工事を行わなくてはならない場合があります。
物件のオーナーや管理会社との契約によりますが、原状回復を前提に光回線の開通許可をもらっている場合があてはまります。
基本的にはインターネット解約時に、オペレーターから案内があるので、それに従えば間違いありません。
撤去工事日を決めて、その日に立ち合いをして完了です。
インターネット回線の処理をどうすればいいのかは、原状回復工事時に悩むかもしれません。
契約時にオーナーや管理会社としっかり確認し、退去時にトラブルが発生しないようにしましょう。
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