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こんな場合も原状回復?契約の解除に関する考え方【直接効果説】

こんな場合も原状回復?契約の解除に関する考え方【直接効果説】

2018/03/24

「オフィスを撤退させることになった。」
「原状回復工事を行いたい!」

オフィスや店舗の撤退時に行う必要がある、原状回復の工事。

これは民法で定められている契約を解除する場合に必要なことです。

しかし、契約の解除については法的にも様々な意見があり、専門家の中でも意見が分かれることがあります。
今回は原状回復工事を行う前に知っておきたい、契約の解除についての考え方の1つを紹介します。

実際、どの考え方が使われているのでしょうか?

■直接効果説

契約の解除とは、契約が終了することを指します。それについての考え方の1つに、直接効果説があります。

これは、契約が終了すればその契約は遡及的に消滅するという考え方です。遡及的とは「過去のある時点まで戻ること」を指します。

つまり、契約は初めから無かったことになるという考え方です。

そして契約によって両当事者に生じていた責任も、契約当時にまで遡ります。

そのため、契約終了時にまだ行なっていない契約があっても、その契約を果たす義務は無くなります。

また、「契約が無かったことになるのなら、原状回復はしなくていいんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それでは契約の当事者のどちらかが損をして、不公平になってしまう恐れがあります。

そのため契約が終了したからといって損害賠償ができなくなる訳ではないことも、法律で決められているのだと、直接効果説では考えます。
直接効果説では、契約を終了させるということは、契約によって拘束されていた当事者たちを契約を行う前の状態にまで解放させ、事実関係も回復させることだ、という考えに基づいています。

 

今回は、直接効果説について紹介しました。

判例や通説ではこちらの説が採用されていることから、実際に使われる考え方もこちらの直接効果説であることがほとんどです。

そのため、原状回復工事が必要になってくるのですね。

弊社なら現場経験20年以上のベテラン職人も多数いることから、丁寧で満足していただける原状回復工事を行えます。
契約の解除についてはあと2つの考え方があります。ぜひそちらも参考にしてくださいね。

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