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2020年から施行される原状回復に関する民法改訂を解説!

2020年から施行される原状回復に関する民法改訂を解説!

2018/04/09

「原状回復の範囲って何で決められているの?」
「民法改正から何が変わるの?」
今回は2020年から施行される民法改正について解説します。

■民法改正

2020年に、民法が19世紀に規定されてから初めて変更されます。
2015年3月に民法改正法案が提出され、2017年5月に可決、3年後である2020年春から施行されることが決まりました。

主な改正点は、「敷金及び原状回復に関する慣行が法律化」、「連帯保証人保護制度」、「建築物の修繕に関する規定」などです。

「敷金・原状回復」に関する今までとの違いとして、「国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や慣例を参考にしていた「原状回復の対象・敷金の定義・敷金の返還義務」が、2020年以降法律として定められることが挙げられます。

■「敷金・原状回復」について

「敷金・原状回復」に関しては、慣行と2020年からの法律に大きな差異はありません。
今まで通り、原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・損傷を復旧すること」と定義されます。
つまり、通常の使用で生じる損傷や消耗のための修繕費は家賃に含まれ、その他の使用者に依存する損傷は使用者の負担となるということです。

■店舗・オフィスを有する事業者へ

店舗・オフィスを有する事業者に影響する変更点としては、「契約締結時に連帯保証人の責任限度額の規定義務化」「連帯保証人への財政状況の開示の義務化」が挙げられます。
民法改正により、連帯保証人への保護制度が強化され、2020年改正法施行以降は、連帯保証人から財政状況を尋ねられた時返答することが法律で義務付けられます。

 

以上が原状回復に関する民法改正についての説明でした。
株式会社モドリーノは、「内装解体工事・スケルトン仕上げ・廃棄物処理」など原状回復業務を年間300件以上行っています。
また、飲食店・その他店舗・オフィス・マンション・工場など幅広く対応します。
ご連絡お待ちしております。

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