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工場の原状回復工事をするときに注意しておきたいこと

工場の原状回復工事をするときに注意しておきたいこと

2018/06/08

使用していた住居や店舗を退去する際に必要な処理の一つが、「原状回復」です。

壁紙やエアコンなど、必要に合わせて施した設備工事をもとにもどしてから、オーナーに返さなければいけません。

店舗やオフィスなら、ある程度想像しやすい工事ですが、特殊な部品や機械が取り付けられており、用途も特殊な工場では、独自の注意点があるのです。

今回は、、工場の原状回復・解体工事を考えていらっしゃる方のために、一般的な原状回復工事とは違って注意すべき点をご紹介します。

■アスベストが含有されていませんか
アスベストは現在では使用が規制されている、発がん性のある鉱物です。
そのため、それ以前に建てられた建物は、アスベストが含有されている可能性があります。
1975年にはアスベストの含有量が5パーセントを超えるものの吹き付けが禁止、1995年には含有量が1パーセントを超えるものに引き下げられ、そして2006年には全体の0.1パーセント以上アスベストを含むものは、製造・輸入・使用などあらゆる規制が敷かれています。

そのため、築年数が古ければ古いほど、アスベストが使用されている可能性は高くなります。
アスベストの入った建築物を解体すると、アスベストがまき散らされ、大きな環境被害を巻き起こします。

解体工事をするなら、竣工年月日、建築材を必ず確認しましょう。

■土壌汚染状況調査をしなければいけないかもしれません
中には害のある物質を使用している工場もあるでしょう。

有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき(法第3条第1項) 、一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条第3項)は、土壌汚染状況調査が必要です。

使用を廃止・形質変更=解体や原状回復工事ということができます。

該当していれば、地方自治体の指示に従っての土壌汚染状況調査が必要です。
結果によってはさらなる手続き・処理が必要な場合もあります。
■まとめ
このように、工場の解体・原状回復工事では、ほかの工事とは違った注意点があります。
これらを理解しておくことで、明細を把握しやすくなりますね。

気持ちよく工場をあとにすることができるといいですね。

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