遺品整理や原状回復はどの程度するものなのか?
2019/05/04
アパートやマンションなどで一人暮らしをしている親族が孤独死をするというケースが増えています。
急に親族の訃報を知らされても、どの程度の遺品整理や原状回復が必要なのか迷うことがあります。
孤独死したひとの部屋は散らかっていることが多く、高額な修繕費を請求されるケースも存在します。
一般的にアパートやマンションを借りる場合には、退去の際に原状回復を行うという条件で契約するケースが多く見られます。
しかし日頃から部屋を綺麗に使っている場合でも、長年住み続けるとある程度は汚れるのが通常です。退去時には原状回復が求められますが、完全に綺麗な状態にする必要はありません。
原状回復の程度には限度が存在します。
賃借人が掃除を怠ったり、不適切な方法で使用することで傷や汚れついた場合には回復の義務があるとされています。
掃除不足によるすすや油汚れの他にカビや腐食、水垢などは原状回復の対象です。
ペットが傷をつけた場合や、賃借人の不注意で傷や汚れがついた場合も対象となります。
これらの場合には賃借人の負担で部屋を綺麗にしなければなりません。
普段から掃除を行っていたものの、自然に発生してしまう汚れや傷は対象外とされています。
自然光によるたたみやカーペットの日焼けの他にも、家電を設置した際に発生する黒ずみや設備の寿命による故障などは対象外です。
ペットが禁止されている物件で敢えてペットを飼育するなど、賃借人がルールを無視した使い方をしなければ大きな問題はありません。
孤独死をした人がいる場合、遺体は警察が運び出してくれます。
しかし跡や臭いはそのまま残るので早めに対処する必要があります。
家具や家電などの財産は大家が勝手に処分することはできません。
処分するには保証人や遺族の許可が必要になります。また遺品が多い場合は撤去費用も必要です。
住人が孤独死した場合、大家は最初に保証人と連絡を取ります。
まず第一に保証人が原状に回復することになりますが、不可能だった場合は遺族に請求されます。遺品の撤去や遺体の臭いや跡を消すための費用などは遺族が負担することになります。
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