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原状回復と遺品整理と特殊清掃、それぞれの意味について

原状回復と遺品整理と特殊清掃、それぞれの意味について

2019/05/08

皆さんは賃貸物件を借りてから何らかの理由で契約が終了すれば、借りている者の責任として借りた当時の状態に回復させることが必要になります。
しかし通常の居住用の物件ではない場合には、どの程度の状態にまで回復させるのか原状回復の問題に直面することになります。
また不幸にも入居している途中で亡くなってしまった場合には、イレギュラーな事態に適応した方法で貸主に返還する必要があります。
得てして混合しやすい、原状回復と遺品整理・特殊清掃の意味合いを確認しておきましょう。
現状回復とは、店舗や事務所などのテナント物件の賃貸借契約が終了したときに、当初の契約の内容に従って所定の条件まで回復させることを言います。
例えば什器や設備などはすべて取り去って、屋内には何もない状態にする「スケルトン」状態にまでする必要がある場合もあれば、使用用途が限定されているため什器類などの撤去にとどまり照明や器具などの基本設備はそのままにする場合もあります。
いずれにせよどこまで回復するのかは契約書で確認する必要があり、業者も貸主お抱えの指定を受けることが多いのが特徴です。
これに引き換え、通常の居住物件で借主が志望していた場合に問題になるのが、遺品整理や特殊清掃です。いずれも貸主が契約途中で死亡するという局面で問題になるのは共通していますが、死亡場所によって明確に選別されるのが大きな違いです。
入院途中で病院で死亡したような事例では、賃貸物件に残された遺品をいかに整理するべきかが問題になります。
そこで遺品整理とは故人にゆかりのある遺品などの分別や遺族への返還するべき物品の餞別などを行い、遺品供養なども行うと言うのがその内容になっています。
これに対して賃貸物件などの屋内で死亡していた場合は、悪臭や腐敗臭に害虫駆除や病原菌などの問題に対処することが必須になります。
つまり特殊清掃とは死体発見現場などの物件の、強力に消臭したり消毒作業や害虫駆除をおこなうことで何とか居住性能を回復させることを主な業務にしている専門家と言えます。

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