法律から見た原状回復~なぜするの?~
2021/01/22
「飲食店を撤退させることにした。」
「でも、原状回復ってどうしてしなければいけないの?」
飲食店やオフィスの撤退時には、原状回復の工事が必要な場合があります。
しかし、なぜ原状回復工事を行う必要があるのでしょうか?実は原状回復は、民法で決められた契約解除の考え方のために必要なのです。
今回は飲食店撤退時を例に挙げて、原状回復工事がなぜ必要なのかを紹介します。
■契約解除によって何が起こる?
契約の解除については、民法545条1項で定められています。
そこでは、契約に関わっているどちらかの当事者が契約を解除した時、つまり、契約が終了した時には、当事者のどちら側にも原状回復を行う義務があることが決められています。
このように契約を解除することを「解除権を行使する」と言います。
契約が解除されれば、契約した内容でまだ行なっていないものについて、行う義務が無くなります。
そして既に行なった契約内容については、契約をする当時の状態にまで回復させる必要があります。
また、契約をする当時の状態にまで回復させてもまだ当事者のどちらかに損な状態の場合は、その状態を作った側が責任を取るために償わなければなりません。
■具体的にどういうこと?
法律を実生活の中で役立てるのは、慣れていないと難しいかもしれません。
今回は飲食店の撤退時に、契約解除に関する法律の中で、具体的に何が適用されるのか、考えてみましょう。
何かしらの理由により飲食店を撤退させる場合、そのテナントの持ち主との契約が終了することになります。
その契約内容が「テナントを貸す・借りる」というシンプルなものだとします。
その場合、テナントを持ち主に返還することで、契約をする当時の状態にまで回復ができたと言えるかもしれません。
しかし、テナントの持ち主が「次は飲食店以外を入れたい!」と考えている場合、持ち主から借りた後に行なった厨房の工事は、持ち主にとって損害となります。
このような場合、この損害を作った飲食店オーナー側が厨房をなくす、つまり契約当時のテナント状態にしてから持ち主に返還しなければいけません。
今回は、原状回復工事を行わなければいけない理由を、法律の面から紹介しました。
我が社は、愛知県内を中心に、年間300件以上の施工実績があります。
原状回復工事の際は、ぜひ我々にお任せください!
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