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飲食店やオフィスと住宅の原状回復の違いは?

飲食店やオフィスと住宅の原状回復の違いは?

2022/02/12

飲食店やオフィスの原状回復の流れは知っていても、住宅と同じと考えている方がおられるかもしれません。

今回は飲食店やオフィスの原状回復工事における住宅との違いについて紹介していきましょう。

◆オフィス・事務所の原状回復工事

住宅と異なる点はまず、照明のような自然消耗でもすべて借主の負担で工事が行われます。
居住用の住宅の場合、普通に暮らしていても起こる、経年変化や通常損耗分は賃貸人が負担し
、賃借人の故意・過失等による劣化のみ賃借人が支払うということになっています。
これは、賃料に減価償却費や修繕費用の必要経費分が含まれているからです。

一方、飲食店などの事業用の物件の場合は、すべての損耗について賃借人が原状回復を行わなくてはなりません。
事業用物件では、通常損耗の度合いが予想しづらいことや、事業の種類によって店舗の内装や造作を変更する度合いも異なるからです。
だからこそ、飲食店の床・壁・天井・照明・塗装など、契約で対象となる部分の原状回復は、自然損耗に関わらず全て賃借人が行わなくてはなりません。

しかし、年数が経つにつれて損耗が大きくなるのは当たり前ですから、
借主の負担を考慮するようにガイドラインでは示されています。

すべての飲食店・オフィスに対してこれといった決まりはありませんので
長く大切に使用することを心がけていきましょう。

◆明け渡しのタイミング

住宅だと契約終了までに退去し、明け渡し後に原状回復をすることが多いのに対し、
飲食店やオフィスの場合、契約期間中に原状回復まで終わらせてしまわなければならず、
契約期間中に原状回復工事が終わらなければ、終わるまで賃料を貸主に支払う義務があります。
さらに明け渡しは、契約終了の2週間前には行わなくてはなりません。

◆敷金返還時期

原状回復費用や損害額が決定すれば、残りの敷金は返還されることになります。
居住用の場合、敷金は1〜2か月で返還されますが、事業用の場合には3か月〜6か月程度と長い期間が設定されることが多いです。
これは、事業用の場合には金額が大きくなりがちであることや、明け渡し後に想定しない破損が発覚することが理由です。
契約書で定められた敷金の返還時期を考慮しておきましょう。

 

いかがでしたか。

「思っていたより原状回復工事に時間と費用がかかってしまった!」ということがないように
もう一度貸主と交わした契約内容を確認してみてください。

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