原状回復の範囲、教えます!
2022/12/10
「オフィスの原状回復工事をしないと!」
「でも、どこまですればいいの?」
原状回復工事なんて、人生に何度も経験することではありませんし、周りに経験がある方も少ないですよね。
なかなか情報が集まらず、お困りなのではないでしょうか?
オフィスの移転や撤去の際には、原状回復工事が必要になります。
しかし、どの範囲まで原状回復しなければいけないのか、曖昧なままで工事は始められません。
今回は、原状回復しなければならない範囲について紹介します。
■どこまで原状回復すべき?
原状回復とは、契約した当時の原状に回復させることを指します。
契約した当時にオフィスがどのような形だったかはそれぞれ異なることでしょう。
そのため、一概に「ここまで原状回復を行いましょう!」とは言い切れません。
契約して入居したその当時と同じ壁紙を使っているでしょうか?
天井は?増やした家具は?
例えば契約当時にオフィスがスケルトン状態、つまり内装や設備が何もない状態なら、スケルトン状態にして返還する義務があります。
■原状回復しなくていい場合もある
しかし、原状回復工事を契約当時の状態にまで行わなくて良い場合もあります。
例えば、オフィスとして使っている時に光があまり入ってこず、暗い場所があった場合、照明機器を増設することもあるでしょう。
その場合、増設した設備である照明機器を残しておいた方が次にその部屋を使う方にとっては、新しいものを買わなくて済むので、メリットがありますよね。
そのような場合、その照明機器は置いておいても構わない、つまりその部分は原状回復しなくても良いということになる可能性もあります。
「契約当時はスケルトだったけど、それならにしない方が次に使う人がすぐにオフィスとして使えるし、良いんじゃないの?」と思われるかもしれません。
しかし、ゼロから自由に造作工事を行えない、店舗のデザインイメージを統一できない、最新で高機能の設備を導入しにくい、という理由から敬遠されることもあるのです。
契約の相手方に確認をとりましょう。
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