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居抜き解体とは?費用相場・退去時のトラブル・注意点をわかりやすく解説

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居抜き解体とは?費用相場・退去時のトラブル・注意点をわかりやすく解説

居抜き解体とは?費用相場・退去時のトラブル・注意点をわかりやすく解説

2026/07/102026/07/10

「居抜き物件で開業したが、退去時に解体費用を全額請求された」

「前のテナントの内装なのに、なぜ自分が解体費用を払うのか納得できない」

——居抜き解体は、通常の原状回復以上にトラブルになりやすい工事です。

居抜き物件は前の借主の内装・設備が残った状態で契約するため、「入居時の状態」が何を指すのかが曖昧になりがちです。

その結果、退去時に「どこまで解体すればよいか」「費用は誰が負担するのか」を巡って、管理会社・オーナーとの認識のズレが起きやすくなります。

この記事では、居抜き解体の基本的な意味から、費用相場、トラブルが起きる理由、契約書で確認すべきポイント、対応の流れまで、居抜き物件を借りている(借りようとしている)店舗オーナー向けにわかりやすく解説します。

1. 居抜き解体とは?通常の解体との違い

居抜き物件・居抜き解体の意味

「居抜き物件」とは、前のテナントが使っていた内装・什器・設備をそのまま残した状態で貸し出される物件のことです。

厨房設備や什器を新たに揃える必要がないため、開業コストを抑えられるメリットがあり、飲食店や美容室を中心によく利用されます。

「居抜き解体」は、この居抜きで引き継いだ内装・設備を撤去する工事を指します。

自分で施工した内装を解体する通常の「造作解体」とは異なり、自分が作っていない(前テナントが作った)内装を壊すという点が最大の特徴です。

通常の造作解体との違い

項目 通常の造作解体 居抜き解体
解体対象 自分が入居後に施工した内装 前テナントが残した内装・設備(+自分が追加した分)
原状回復の基準 契約書で比較的明確 「入居時の状態」の定義が曖昧になりやすい
費用負担の争点 起きにくい 「前テナントの造作分まで自分が払うのか」で揉めやすい
必要な準備 退去時の契約確認のみ 入居時の造作譲渡契約・写真の保管が重要

※ 「居抜き解体」は業界内で統一された定義があるわけではなく、現場では「原状回復工事」「スケルトン解体」と同じ意味で使われることもあります。

ポイント:居抜き解体で最も重要なのは、「入居時にどんな状態だったか」を証明できる記録を残しておくことです。これがないと、退去時に不利な条件を飲まざるを得なくなるケースがあります。

2. なぜ居抜き解体はトラブルになりやすいのか

「入居時の状態」の定義が曖昧

賃貸借契約の原状回復条項には、多くの場合「入居時の状態に戻して返却する」と書かれています。

しかし居抜き物件の場合、「入居時の状態」が前テナントの内装が残った状態を指すのか、それとも建物本来のスケルトン状態を指すのかが契約書に明記されていないケースが少なくありません。

造作譲渡契約の内容が曖昧・存在しない

居抜きで入居する際、前テナントから設備を引き継ぐ「造作譲渡契約」を結ぶのが本来望ましい形ですが、口約束や簡易な覚書だけで済ませているケースも多く見られます。契約書がないと、退去時に「これは誰が設置した設備か」を証明できず、費用負担の交渉で不利になりがちです。

管理会社・オーナーが交代している

居抜き契約から数年が経過し、管理会社の担当者やビルオーナーが変わっていることもあります。

当初の口頭合意が引き継がれておらず、退去時になって「スケルトン返しが原則」と言われて認識のズレが表面化するケースが典型的です。

典型的なトラブル例:「居抜きで安く借りたのに、退去時は前テナント分も含めて全部スケルトンに戻すよう求められた」「造作譲渡契約書がなく、前テナントの設備か自分の設備か証明できなかった」など。

3. 居抜き入居時に確認しておくべきポイント

トラブルを避ける最善策は、入居時点で退去条件を明確にしておくことです。

以下の項目は、居抜きで契約する前・契約直後に必ず確認・記録してください。

確認項目 内容
原状回復条項の文言 「入居時の状態」か「スケルトン状態」か、返却基準が明記されているか
造作譲渡契約書 前テナントとの間で設備・什器の譲渡内容を書面化しているか
入居時の写真・動画 内装・設備の状態を日付入りで記録しているか
付帯設備一覧表 どの設備がオーナー所有/前テナント所有/自分の所有かの区分
指定業者の有無 退去時の解体工事を管理会社が指定業者に限定していないか
注意:すでに居抜きで入居済みで記録が残っていない場合も、今からでも室内の写真を撮り、契約書を読み直しておくことをおすすめします。退去が近づいてから慌てて確認すると、交渉の余地が少なくなります。

4. 居抜き解体の費用相場

居抜き解体の工事内容は、実質的に「造作解体」「内装解体」と同じです。そのため費用相場も同水準で、㎡単価4,500〜18,000円(坪単価15,000〜60,000円)が目安となります。ただし、居抜き特有の事情で増額しやすい要因もあります。

業種・状況 ㎡単価の目安 坪単価の目安 費用が変動する理由
物販店・オフィス(居抜き) 4,500〜12,000円 1.5万〜4万円 什器・間仕切りの量による
美容室・サロン(居抜き) 4,500〜12,000円 1.5万〜4万円 シャンプー台・給排水設備など特殊造作の撤去
飲食店(居抜き) 6,000〜18,000円 2万〜6万円 厨房設備・ダクト・グリストラップなど前テナントの設備量が多い

※ 上記はあくまで目安です。実際の費用は、物件の状態、工事範囲、産業廃棄物の種類、夜間・休日工事の有無などによって変動します。

居抜き特有の増額要因

  • 老朽化した設備:前テナントの設備が古く、通常より解体・処分に手間がかかる
  • 残置物の多さ:前テナントが処分せず残していった什器・備品の処分費用
  • 用途変更に伴う特殊設備:飲食店から他業種へ転換する場合の厨房・ダクト撤去
  • アスベスト含有建材:2006年9月以前に建てられた建物では事前調査・除去費用が発生する可能性がある

5. 費用は誰が負担する?判断の基準

居抜き解体で最も揉めやすいのが「費用を誰が払うか」です。一般的な判断基準は以下のとおりですが、最終的には賃貸借契約書の記載内容が優先される点に注意してください。

ケース 費用負担の考え方
契約書に「スケルトン返し」と明記 前テナント分を含めて借主(現テナント)が負担するのが原則
造作譲渡契約で設備を「買い取った」場合 買い取った設備は自分の所有物とみなされ、解体義務も負う可能性が高い
契約書に返却基準の記載がない 管理会社・オーナーとの協議が必要。書面での合意形成が重要
オーナー所有の設備と明確な場合 原則としてオーナー負担(ただし契約で例外規定があることも)
交渉のポイント:「入居時にすでにあった設備」を写真・造作譲渡契約書で証明できれば、退去時の費用負担交渉で有利になります。証拠がない場合は、管理会社との協議で妥協点を探ることになります。

6. 居抜き解体が必要になるケース

① 居抜きで入居した店舗の退去時

最も多いパターンです。契約終了・業績不振・移転などの理由で退去する際、原状回復条項に従って居抜きの内装・設備を解体する必要があります。

② 居抜きで借りたが業態が合わず改装する場合

居抜きで安く借りたものの、前テナントの内装が自分の業態(例:飲食店→美容室)に合わない場合、開業前に既存の造作・設備を解体・撤去してから内装工事を行うケースがあります。

③ 物件オーナーが次のテナント募集のために解体する場合

借主が退去した後、老朽化した居抜き設備が残っているとかえって次の入居者が決まりにくいと判断し、オーナー側の判断でスケルトンに戻すこともあります。

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退去スケジュールの確認から、工事範囲の整理、見積もりまでサポートいたします。「何をどこまで解体すればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

7. 対応の流れ(6ステップ)

STEP 1:賃貸借契約書・造作譲渡契約書の確認

原状回復条項の文言と、入居時に交わした造作譲渡契約書の内容を確認します。書類が見つからない場合は、管理会社に写しの提供を依頼しましょう。

STEP 2:設備の所有区分の整理

入居時の写真や設備一覧をもとに、「オーナー所有」「前テナントから引き継いだもの」「自分が追加したもの」を整理します。

区分が曖昧な設備は、管理会社に確認します。

STEP 3:管理会社・オーナーとの返却条件の交渉

整理した内容をもとに、返却時の解体範囲・費用負担について管理会社と協議します。

口頭合意で終わらせず、必ずメールや書面で記録を残してください。

STEP 4:業者の選定と見積もり

複数業者(最低3社)から見積もりを取得し、工事範囲・廃棄物処理費・養生費が明記されているか確認します。

管理会社の指定業者がある場合は、原則そちらを利用します。

STEP 5:アスベスト事前調査(該当する場合)

2006年9月以前に建てられた建物では、アスベスト含有建材が使われている可能性があります。2021年4月の石綿障害予防規則改正により、規模を問わず解体・改修工事前のアスベスト事前調査が原則義務化されており、2022年4月からは一定規模以上の工事について調査結果を自治体へ報告することも義務付けられています(2023年10月からは有資格者による調査が必須。※詳細は最新の法令をご確認ください)。

STEP 6:工事・完了確認・引き渡し

解体工事後、管理会社と現地確認を行い、合意した範囲が撤去されているかチェックしたうえで鍵を返却します。

📅 スケジュールの目安:退去日から逆算すると、
・退去の2ヶ月前:契約書・造作譲渡契約の確認、管理会社への相談開始
・退去の1〜1.5ヶ月前:設備区分の整理、業者選定・見積もり
・退去の2〜3週間前:工事開始
・退去日:引き渡し・鍵の返却

8. 原状回復義務・造作買取請求権との関係

居抜き解体を考えるうえで押さえておきたいのが「造作買取請求権」です。

これは、借主が建物に取り付けた造作を、契約終了時に家主へ時価で買い取らせることができる権利です。

事業用賃貸では、契約書で「造作買取請求権を行使しない」と特約されているケースがほとんどです。

さらに居抜きの場合、そもそも「前テナントの造作」であって自分が取り付けたものではないため、この権利の対象になるかどうか自体が争点になることもあります。

費用負担や解体範囲について当事者間で折り合いがつかない場合は、弁護士など専門家に契約書を確認してもらうことをおすすめします。

確認すべきポイント:契約書の特約欄に「原状回復=スケルトン返し」「造作買取請求権を排除する」といった記載がないかを確認してください。記載内容によって、居抜き解体の費用負担範囲が変わります。

9. 失敗しないための注意点

① 入居時の記録は必ず残す

居抜き契約の際は、内装・設備の状態を写真や動画で記録し、造作譲渡契約書を必ず書面で交わしましょう。退去時のトラブルを防ぐ最も有効な対策です。

② 「前テナントの設備だから関係ない」と思い込まない

契約書に「スケルトン返し」と明記されている場合、前テナントの設備であっても現テナントが解体費用を負担するのが原則です。

誤解したまま退去準備を進めると、直前になって想定外の費用が発生します。

③ 安すぎる業者には注意

相場より極端に安い見積もりは、廃棄物の不適切な処理や後からの追加請求につながるリスクがあります。

産業廃棄物収集運搬業の許可の有無を確認しましょう。

④ アスベスト調査を省略しない

居抜き物件は築年数が経過していることも多く、古い建材が使われている可能性があります。事前調査を省略すると法律違反や健康被害のリスクにつながります。

10. よくある質問(FAQ)

Q. 前テナントの設備なのに、退去時に自分が解体費用を払うのはおかしくないですか?

A. 契約書の原状回復条項に「スケルトン返し」と明記されている場合、前テナントの設備であっても現テナントが費用を負担するのが原則です。

納得できない場合は、契約書の文言と造作譲渡契約の内容を確認したうえで、管理会社と交渉する必要があります。

Q. 造作譲渡契約書がない場合、どうすればいいですか?

A. 契約書がなくても、入居時の写真や不動産会社とのメールなど、間接的な証拠を集めておくと交渉の材料になります。

入居している場合は、今からでも現状の写真を残しておくことをおすすめします。

Q. 前テナントが残した不要な什器も自分で処分しないといけませんか?

A. 原則として、退去時点で室内に残っている物は現テナントの責任で処分することになるケースが多いです。入居時にオーナー・管理会社と「不要品の扱い」を明確にしておくとトラブルを防げます。

Q. 居抜き解体の工期はどのくらいかかりますか?

A. 店舗の規模・設備量によりますが、10〜20坪程度の店舗で1〜2週間程度が目安です。飲食店で厨房設備が多い場合や、アスベスト除去が必要な場合はさらに日数がかかります。

Q. アスベスト調査は必ず必要ですか?

A. 規模を問わず、解体・改修工事の前にはアスベスト含有建材の有無を調査することが2021年4月から原則義務化されています(一定規模以上の工事では2022年4月から調査結果の報告も必要)。居抜き物件は築年数が経過していることも多いため、対象になるかどうか業者や専門の調査会社に確認することをおすすめします(※詳細は最新の法令をご確認ください)。

11. まとめ

居抜き解体は、「入居時の状態」の定義が曖昧になりやすく、費用負担を巡ってトラブルになりやすい工事です。

契約書の原状回復条項、造作譲渡契約の内容、入居時の記録の有無が、退去時の交渉を左右します。

費用相場は通常の造作解体と同水準の㎡単価4,500〜18,000円程度(坪単価15,000〜60,000円)ですが、前テナントの設備量や老朽度によって上振れすることがあります。トラブルを避けるためには、入居時点での記録・書面化と、退去の1〜2ヶ月前からの早めの準備が重要です。

「居抜きで借りているが、退去条件がよくわからない」という段階でも構いません。契約書の確認から費用負担の整理、見積もり取得まで、丁寧にサポートいたします。

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