【什器撤去トラブルを未然に防ぐ!】貸主とのやり取りで確認すべき契約書チェックポイントをQ&Aで解説
2025/05/01
店舗やオフィスの退去時、見落としがちな契約内容の確認不足が、思わぬトラブルの火種になることも。
特に「什器撤去や原状回復の範囲」「造作物の扱い」について、貸主との認識にズレがあると、追加費用や工期遅延につながるケースもあります。この記事では、実際の現場でよくあるやり取りをもとに、契約時・退去時にチェックすべきポイントを、施主と現場管理者のQ&A形式でわかりやすくご紹介します。
事前の確認で、安心・スムーズな明け渡しを目指しましょう。
◆ Q1:契約書を見ると「原状回復義務あり」としか書いていないんですが…
施主(テナント側):
「契約書に“原状回復”とは書いてあるんですが、“什器撤去”についての記載がないんです。これって、どう解釈すればいいですか?」
現場管理者(解体業者):
「このケース、非常に多いです。
ポイントは、“原状回復”の中に什器撤去が含まれるかどうかを貸主に確認することです。
一般的には、テナントが設置した什器(棚、カウンター、サインなど)は撤去義務ありとされますが、
契約書に“造作買取請求権の放棄”や“残置可”の記載がある場合は、撤去不要なケースもあります。」
◆ Q2:造作買取請求権ってなんですか?
施主:
「“造作買取請求権を放棄します”って書いてあるんですが、これはどういう意味でしょう?」
現場管理者:
「“造作買取請求権”とは、テナントが設置した造作物(什器など)を、貸主に買い取ってもらう権利のことです。
放棄すると、撤去義務が生じる可能性が高くなります。
つまり、“造作を残したままでは退去できない”という契約上の前提になるため、什器撤去は必須になると考えてよいでしょう。」
◆ Q3:貸主と口頭で「残していいよ」と言われたんですが、大丈夫ですか?
施主:
「貸主さんに“什器はそのままでいい”って言われたんですが、書面はなくて口頭だけです。問題ないですか?」
現場管理者:
「口頭だけではトラブルになる可能性が高いです。
仮に次の借主が決まらず、貸主の方針が変わった場合、“撤去してください”と言われるケースもあります。
必ず書面で残置合意を取るか、メール等で証拠を残しておきましょう。
できれば、“残置可・補修義務なし”といった文言も入れておくと安心です。」
◆ Q4:見落としがちな契約チェック項目ってありますか?
施主:
「什器撤去や原状回復に関して、見落としやすい契約の項目があれば教えてください」
現場管理者:
「以下の項目はトラブルの原因になりやすいので、しっかり確認しましょう:
-
原状回復の定義(スケルトン?仕上げ戻し?)
-
造作物の扱い(撤去 or 残置可)
-
電気・水道・ガスなどの撤去工事範囲
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撤去後の補修義務(壁・床など)
-
引き渡し期限と工期猶予の有無
-
什器搬出に関する時間制限や搬出ルートの取り決め
当社モドリーノでは、契約内容に応じた実務的なアドバイスや、貸主とのやり取りのサポートも行っています。」
【まとめ】
契約書のちょっとした文言が、什器撤去や原状回復の工事範囲を大きく左右します。
貸主とのトラブルを避けるためにも、契約段階からの確認と、現場の専門家への相談がとても大切です。
| サービス内容 | |||||||||
| 内装解体・原状回復・建物解体・産業廃棄物収集運搬 | |||||||||
| 対応エリア | |||||||||
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| 静岡県 | |||||||||
| 湖西市 | 浜松市 | 袋井市 | 磐田市 | ||||||
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