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原状回復において壁紙を取り換える必要がある理由は?

原状回復において壁紙を取り換える必要がある理由は?

2019/01/30

こんにちは。
現在ご入居中の貸オフィスや貸店舗、貸住居から退去される際、契約の内容に応じて原状回復をすることがあります。
その際に施工対象となりやすい箇所の一つが壁紙です。
経年劣化による損傷は貸主の負担となることが一般的ですが、借主の行動に伴う汚れやキズに関しては借主の負担となることがあります。
今回は原状回復のにおいて壁紙を取り替える必要がある理由をご紹介します。

 

□タバコ
タバコを室内で吸うことで壁にニオイ、黄ばみが発生しやすくなります。
貸主にとって次の入居者にタバコのニオイのある部屋を受け渡すわけにはいきません。
そこで壁紙の取り替え負担を貸主側に求める場合があります。
入居時の契約によって喫煙による壁紙の汚れに対する処理方法が定められていることがあり、その契約をしっかりと確認しておくことが必要です。

 

□カビやシミ
借主は部屋を定期的に掃除して状態を保つ善管注意義務を課されています。
日頃の手入れをおこたり部屋の壁に目立ったカビやシミができてしまっている場合、壁紙交換が必要になります。
特に水回りの湿気が発生しやすい壁、冬に結露がつきやすい壁、キッチン周りの汚れが飛びやすい壁などを放置してしまうことで発生するカビやシミは、借主側の責任とみなされてしまうことがあります。

 

□落書きやキズ
子供が住まれている、ペットを飼われているなどのご家庭では落書きや引っかきキズが残ってしまう恐れがあります。
退去前にご自身で掃除をしてなるべく汚れやキズを減らすことで壁紙交換の費用を抑えることができるかもしれません。
ある程度不可抗力な部分がありますが、誠意のある対応が求められます。

 

□まとめ
以上、今回は原状回復において壁紙を取り換える必要がある理由についてご紹介しました。
壁紙の減価償却は6年と言われており、6年以上入居していた場合は以上のような理由で壁紙交換の費用を請求されることが少なくなります。
その上で余分の負担を強いられることを避けるため、この記事を参考に対策をしてみてはいかがでしょうか。

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