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原状回復が必要な理由・・・3つの説

原状回復が必要な理由・・・3つの説

2023/08/20

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飲食店の撤退・移転をする際、行わなければいけないことはたくさんありますが、

その中でも大きな費用となるのが、原状回復工事です。

「なぜ行わなければいけないの?」と思っていらっしゃる方も少なくはないことでしょう。

しかし、これは法律で決まっていることなのです。

その法律の見方は専門家の中でも、3種類に別れています。

どんな風に分かれていて、どの考えが一般的に使われているのでしょうか?

 

■直接効果説

直接効果説では、契約が終了すればその契約は無かったことになります。

契約によって起こった様々な事柄も、契約終了と一緒に消滅します。
例えば、あなたが契約書を書いて、友達からりんごをもらい、車を後でもらうことになったとします。

しかし、その契約書が破られて契約が終了した場合、契約前、りんごは友達のものだったので、あなたは友達にりんごを返さなければならない、ということです。

また、契約はなかったことになるので、友達があなたに車を渡す義務はありません。

 

■間接効果説

先ほどは直接効果説でしたが、次は間接効果説です。

この説では契約が解除されたとしても、それは原状回復義務が発生するだけで、契約が終了するのは原状回復による間接的な効果である、という考え方です。
先ほどの例で言うと、間接効果説の場合、契約書が破られたら契約が即終了では無く、一旦契約解除、と考えます。

契約解除によって原状回復義務がでてきて、あなたはりんごを元の持ち主である友達に返さなければいけません。

そして結果的に契約が終了するのです。

また、車については友達に拒絶権が発生するため、あなたは車を手に入れられないでしょう。

 

■折衷説

折衷説では、契約が解除されても契約が無かったことにはならず、その契約中にまだ達成されていないものがあればそれを行う義務は将来に向かって無くなる、と考えます。
先ほどの例で言いますと間接効果説と同じ考えによって、あなたは友達にりんごを返す必要があります。

また、今回は契約の解除と同時に車をもらえなくなる訳ではありませんが、将来的には友達には車を渡す義務はなくなり、あなたには車をもらう権利が無くなる、と考えます。

 

今回は3つの説について紹介しました。

どの説から見ても結果が同じことは言うまでもありませんが、一般的なものは直接効果説です。
飲食店やオフィスの撤退時にも、元ある状態で元の持ち主に返還する必要があります。

原状回復工事なら、年間300件以上の施工実績を誇る、我が社にお任せください!

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